相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)
不動産に関する登記は、基本的に義務ではなく、権利を持つ方(所有者や抵当権者など)が登記手続きをするかどうかを自由に決められます。
あくまで自己の権利を主張するための手続きですので、相続の登記を何十年もしていないケースもありますし、それに対してのペナルティがある訳でもありません。
しかし、不動産は最も高価な財産の一つですから、相続や贈与、売買等によりご自身が所有権を取得した際には、速やかに登記手続きをすることが大切です。
また、住宅ローンなど債務を完済したことによる抵当権の抹消登記手続きも、金融機関から関係書類一式が返却されたら、忘れずに速やかに登記手続きをしておかないと、あとで余計な手間と費用がかかってしまう可能性があります。
相続登記や抵当権の抹消登記を法務局に何度か通ってご自分でやられる方もいらっしゃいます。興味を持ってストレスなく手間をかけられる方は、是非トライしてみてもいいと思います。
しかし、登記手続きは、予め知っておかないと税務的に損をしたり、法律的にリスクが発生することも多々ありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
まずは不動産登記手続きや相続・贈与の専門家にお気軽にご相談下さいませ。
不動産登記における主たるサービス業務
1.所有権に関する登記手続き
・建物の新築による所有権保存登記
・相続、遺産分割、遺贈、遺留分減殺、合併、売買、贈与、共有物分割、財産分与、交換、 現物出資、代物弁済、真正な登記名義の回復による所有権移転登記
・錯誤による所有権抹消
※相続に伴う様々な手続のお手伝いを致しますので、詳しくは遺産整理をご参照下さい。
※外国籍や日本に居住していない個人又は海外法人が当事者となる不動産取引 (いわゆる“渉外業務”)につきましてもお気軽にご相談頂けます。
2.担保権に関する登記手続き
・抵当権、根抵当権、質権等の設定・変更・移転・抹消に関する登記
・譲渡担保に関する登記
3.仮登記に関する登記手続き
・始期付所有権移転仮登記(死因贈与など)
・条件付所有権移転仮登記(売買予約、代物弁済予約など)
・抵当権設定仮登記、仮登記担保
4.用益物権に関する登記手続き
・地上権、地役権に関する登記
5.登記名義人表示変更・更正に関する登記手続き
・住所移転・本店移転による住所(本店)変更登記 ・町名地番変更・住居表示実施による住所(本店)変更登記
・結婚・離婚・養子縁組・離縁等による氏名変更登記
・合併・会社分割等による商号(名称)変更登記
6.信託に関する登記手続き
・所有権移転及び信託(信託行為による移転)
・所有権移転及び信託財産の処分による信託(信託財産の処分により不動産を取得した場合)
・所有権移転及び信託登記抹消(信託終了により受益者に財産を移す場合)
不動産登記・相続登記 手続きの流れ
「家族信託」「成年後見」「遺言書作成について」「遺産整理/遺言執行について」に関するご相談以外につきましては、 業務過多につきメールまたは電話での無料法律相談サービスを一旦停止させていただいております。 対面での有料法律相談につきましては、引き続き対応させていただいておりますので、 お電話またはメールでご予約の上、ぜひ弊所までお越しくださいませ。お持ちの資料があれば面談時にお持ち頂き、詳細にご依頼内容をお伺いいたします。 また、遠方のお客様など当事務所にお越しいただくのが困難な方は、資料を予めご郵送頂ければ、精査の後折り返しご連絡させていただきます。
不動産登記・相続登記に関する報酬基準表(消費税込)
登記手続の種別 | 報酬基準金額(税込) |
所有権保存 | 27,500円より |
所有権移転 | 41,800円より |
住所(氏名)変更 | 11,000円より |
抵当権設定 | 33,000円より |
(共同)根抵当権設定 | 41,800円より |
(根)抵当権抹消 | 11,000円より |
本人確認情報の作成 | 41,800円より |
契約立会い・抹消書類受領立会い | 5,500円より |
抹消書類の代理受領 | 4,400円より |
戸籍謄本・住民票等の代理取得 | 2,750円より |
固定資産評価証明書の代理取得 | 1,650円より |
議事録・遺産分割協議書等作成 | 11,000円より |
※ 上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
※ 報酬基準金額は不動産が1個の場合の金額です。追加ごとに約1,100円から2,200円の加算になります。
※ あくまで概算ですので、敷地権付建物や連件による処理により若干の変動がございます。
※ 原因となる契約書類を作成する場合には別途費用を頂く場合がございます。