債権譲渡登記

債権の多様化・流動化が進む現在、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債権者も多数に及ぶため、すべての債務者に民法所定の通知などの手続きをとらなければならないとすると、手続きや費用の面で負担が多く、実務的には対抗要件を備えることは困難になります。

債権譲渡登記は、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、登記を用いて債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

金銭債権の譲渡または金銭債権を目的とする質権の設定を第三者に対抗するためには、民法467条により確定日付ある証書によって債務者に対して通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡した場合または金銭債権を目的とする質権設定をした場合に限っては、債権譲渡登記所に登記をすることにより、第三者にその旨を対抗することができるとするものです。

多くの債権を一括して譲渡したり、ある一定の期間に発生した債権をまとめて譲渡したり、または将来発生する債権を譲渡したりする際に、債権譲渡登記を活用すると、非常に簡易に第三者に対する対抗要件を備えることができます。また、第三者に対する対抗要件を備えるために債務者の関与が必要ないというメリットもあります。

債権譲渡登記はそれほど馴染みのない制度ではありますが、知れば知るほど活用範囲が広がっていく奥の深い制度です!この機会に債権譲渡登記を知り、そして是非有効活用してみてはいかがでしょうか!!

債権譲渡登記の流れ

 

1 打合せによるヒアリング
お電話(0422-23-7808)または対面法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
面談時に具体的な債権の内容・債権譲渡の原因等についてのお話を伺うと共に、当事務所所定の債権譲渡登記チェックシートにご記入いただきます。必要であればどこへでもお伺いいたしますが、遠方のお客様など面談するのが困難な方は、チェックシートや資料をFAX、メール又は郵便でやり取りすることで対応可能です。
↓     ↓     ↓
2 作業手順説明・事前見積
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。また、事前に御見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
↓     ↓     ↓
3 債権譲渡登記手続の正式なご依頼
作業の流れや御見積額にご納得頂ければ、すぐに処理に取り掛かります。
↓     ↓     ↓
4 債権譲渡登記完了
登記申請日即日又は2日前後で登記が完了します。登記完了後には、当事務所で登記事項証明書を取得して確認いたします。
↓     ↓     ↓
5 書類の返却・費用のお支払い
きちんとしたご説明をしながら、登記事項証明書でご確認頂きます。登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

「債権譲渡登記」に関するトピックス記事一覧

債権譲渡登記

債権譲渡の通知を受けた債務者の留意点

債権譲渡の通知を受けた場合、債務者は次の点に留意して対応しなければなりません。 まず、債権者から債権譲渡の通知を受けた場合または債権を譲り受けた者から登記事項証明書の交付を伴う債権譲渡の通知を受けた場 ...

債権譲渡登記

債権譲渡登記による登記された債権の有効性

債権譲渡登記の効果は、債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書による通知があったものとみなされるというものであって、債権譲渡登記をすることにより、債権の存在や譲渡の有効性を証明するもので ...

「債権譲渡登記」に関するよくある質問記事一覧

債権譲渡登記

登記事項証明書はだれでも取得することができるのですか?

2016/10/2  

債権譲渡登記の登記事項証明書は登記された債権譲渡登記の当事者、譲渡された個々の債権の債務者、その他の政令に定められた利害関係を有する者のみが請求できるとされています。 例えば、譲渡債権の譲渡人又は譲受 ...

債権譲渡登記

債権譲渡登記の添付書面は何ですか?

2016/10/2  

債権譲渡登記の添付書面は以下のとおりです。 (1)申請人が法人であるときは代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内のもの) (2)代理人が申請するときは代理権限を証する書面(官庁若しくは公署の作成したもの ...

債権譲渡登記

債務者が特定されていない将来債権の譲渡登記は可能ですか?

2016/10/2  

債務者不特定の将来債権についても、譲渡の目的とされる債権が適当な方法により特定されていれば、公序良俗に反するなど特段の事情のない限り、有効です。 また、債務者不特定の将来債権譲渡登記も行うことが可能で ...

債権譲渡登記

債権譲渡登記を使用して債務者に対する対抗要件を取得することは可能ですか?

2016/10/2  

債権譲渡登記を行っただけでは、債務者に対しては、債権譲渡の事実を主張することはできません。 債務者に対しては、債権譲渡登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実 ...

債権譲渡登記

債権譲渡登記を取り扱っている登記所はどこですか?

2016/10/2  

債権譲渡登記を取り扱う登記所(債権譲渡登記所)として、東京法務局民事行政部債権登録課(東京法務局中野出張所内)が指定されており、全国の債権譲渡登記に関する事務を取り扱っています。  

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5