緊急動議(緊急提案)が提出されても、安易に採決をすることは絶対に避けなければなりません
区分所有法第37条で、集会(総会)においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる、とされています。
つまり、総会の招集通知に記載されていない議案が決議されることは、欠席者(書面、委任状提出者)に不意打ちをかけることになり、また出席者に事前に検討する時間を奪うことになりますので、有効な決議とすることができなくなります。
したがって、緊急動議(緊急提案)が提出されても、安易に採決をすることは絶対に避けなければなりません。
例外(区分所有者全員が出席している場合など)
上記の例外として、区分所有者全員が出席している場合や区分所有者全員の同意がある場合、あるいは普通決議事項は招集通知に記載されていなくても決議できる旨の規約の定めがあれば問題ありません。
上記に該当しない場合には、次回の総会の決議事項に回すのが適切な対応といえます。