総会招集・運営サポート

総会で配偶者・家族が委任状なしで決議に参加できますか?

5月 3, 2016

区分所有者からの委任状をあらかじめ理事長に提出する必要があります。

管理組合の組合員の資格は、区分所有者であることが必要ですので、総会へは区分所有者が出席することが原則となります。

したがって、区分所有者が出席せずに、配偶者や家族が委任状無しに総会に出席し決議に参加することは問題があります

区分所有者でない配偶者や家族が総会に出席して議決権を行使するためには、区分所有者からの委任状をあらかじめ理事長に提出する必要があります。

なお、配偶者や家族との共有になっている場合には、総会には複数人で出席できますが、あらかじめ議決権を行使すべき者を一人定め、管理組合に届出をしておく事が必要です(区分所有法第40条)。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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