遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続放棄の必要書類 ≪家庭裁判所への申述手続き≫

12月 20, 2015

相続放棄とは、債務超過の相続財産を承継したくない場合や遺産を承継することを拒否したい相続人の意思を尊重する制度であり、相続の開始によりその相続人に帰属すべき一切の権利義務を家庭裁判所の手続を通して確定的に消滅させる手続です。

具体的には、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立て(これを「相続放棄の申述受理申立て」といいます)をすることになります。

相続放棄をした者は、はじめから相続人でなかったものとされ(民法第939条)、遺留分も当然に無くなりますし、その効果として、他の相続人の法定相続分は増加をします(遺留分は変化しません)。

これらの点において、遺産分割協議で相続分を一切承継せず「ゼロ」とする定めをした場合(実質的な相続分の放棄)とは、名義書換手続・相続税申告手続などの局面で違いが生じます。

被相続人の生前においてあらかじめ相続の放棄をしておくことは許されず(遺留分の放棄は可能)、あくまで相続開始後の申述に限られますし、一度申述すると原則撤回は不可です。

相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると、「受理証明書」を1通150円で交付してもらうことができますので、この受理証明書を提示又は提出することにより、相続にかかる手続において相続人の地位から除かれることになります。

 

★相続放棄申述手続の必要書類★

家庭裁判所に相続放棄の申立てをする(これを「相続放棄の申述受理申立て」といいます)際の、必要書類は、相続放棄をする人が被相続人からみて、どのような関係か(被相続人の配偶者か、子か、孫か、親か、祖父母か、兄弟か、甥姪か)により、必要書類が異なります。

【配偶者または子(代襲の孫も含む)が放棄する場合】
(1)申立人の戸籍謄本 1通
(2)被相続人の住民票除票(または戸籍附票) 1通
(3)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 1通
(4)手数料・予納郵券切手

  ※ 代襲相続人の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨の記載のある戸籍謄本 1通

【直系尊属(父母または祖父母)が放棄する場合】
(1)申立人の戸籍謄本 1通
(2)被相続人の住民票除票(または戸籍附票) 1通
(3)被相続人の死亡時から出生まで遡った戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本 各1通
(4)手数料・予納郵券切手

【兄弟姉妹(代襲の甥姪も含む)が放棄する場合】
(1)申立人の戸籍謄本 1通
(2)被相続人の住民票除票(または戸籍附票) 1通
(3)被相続人の死亡時から出生まで遡った戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本 各1通
(4)直系尊属が死亡している旨の記載のある戸籍謄本 1通
(5)手数料・予納郵券切手

代襲相続人の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨の記載のある戸籍謄本 1通

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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