契約書作成・契約書のリーガルチェック

販売店契約と代理店契約の違い

10月 2, 2011

海外に居住しているため印鑑証明書がない場合、どうするのでしょうか?「販売店契約」と「代理店契約」は、似ているイメージがありますが、実はまったく異なる契約形態になります。
両者を比較して、その違いをきちんと理解しましょう。

 

◆販売店契約(Distributorship Agreement)
販売店契約は、販売店側がメーカー(サプライヤー)から製品を仕入れ、在庫を抱えて販売を行う契約形態です。
販売店側は、仕入れによる在庫リスクを負う一方で、販売価格をある程度自由に設定して販売できます。販売した時点ですぐに利益がたつ(仕入れと販売価格の差額をそのまま利益とすることができる)というメリットがあります。
 

◆代理店契約(Agency Agreement)
代理店契約は、代理店側がメーカー(サプライヤー)の代理として、営業活動(製品等の販売)を行う契約形態です。イメージとしては、業務委託や営業代行的な形態です。
製品販売・サービス提供の契約は、あくまでメーカーと顧客との間の契約になるので、直接代理店と顧客との間の契約はありません。
在庫を抱えるリスクがない一方で、販売価格はメーカー側の指示に従う形になります。
販売価格をそのまま利益に反映させるのではなく、販売手数料(コミッション)という形で代理店側に利益が入る形です。
両者の違いを表でまとめると次のようになります。

 

契約の種類 販売形態 収入の形態 顧客との契約相手
販売店契約 メーカーから商品を仕入れ、顧客に転売する 転売利益
※ 販売価格は販売店が決定
販売店
代理店契約 メーカーのために営業活動を行う 販売手数料・コミッション
※ 販売価格はメーカーが決定
メーカー

 

販売店契約であれ代理店契約であれ、契約締結時には、以下のポイントに注意をしましょう。

◆契約する際のポイント
(1) 独占的営業権の有無
(2) 独占的営業権が付与される場合の営業エリア
(3) 商標・ロゴ等の使用許諾の有無
(4) 最低購入量・最低販売数量の規定の有無
(5) 販売店契約の場合、最低販売価格の制限の有無
(6) 代理店契約の場合、販売手数料(コミッション)の設定条件
(7) 契約期間
(8) 契約終了後の競業禁止規定
契約形態は、契約書のタイトルに惑わされず、あくまで契約内容をきちんと確認する必要があります。
弊事務所では、販売店契約や代理店契約の作成や相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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