契約の内容に間違いが無ければ、契約は本来契約当事者の意思の合致で有効となりますので、契約書に日付が入っていなくても契約自体は有効です。
ただし、契約成立の時期は、消滅時効などの関係からとても重要です。相手方の同意を得て、必ず同じ日付が入るように手を打ちましょう。
もし相手方が協力してくれないときは、念のため、少なくともその時点で契約書が存在していたことの証明を確保するために公証役場で確定日付をもらっておくのもよいでしょう。
12月 19, 2015
契約の内容に間違いが無ければ、契約は本来契約当事者の意思の合致で有効となりますので、契約書に日付が入っていなくても契約自体は有効です。
ただし、契約成立の時期は、消滅時効などの関係からとても重要です。相手方の同意を得て、必ず同じ日付が入るように手を打ちましょう。
もし相手方が協力してくれないときは、念のため、少なくともその時点で契約書が存在していたことの証明を確保するために公証役場で確定日付をもらっておくのもよいでしょう。
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