遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

「遺言公正証書」作成の必要書類

11月 30, 2006

公証役場で作成する、又は遺言者の自宅・入院入所先などで公証人の出張により遺言公正証書を作成する場合に、事前に用意すべき書類・情報及び作成日当日ご用意頂いただくものを下記にまとめて記載させていただきます。

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【事前に揃えて公証役場に情報提供すべきもの】
①遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
②遺言者の住民票
③相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
⑤相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
⑥相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載したメモ
⑦相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
⑧お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等のメモ
⑨証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
⑩遺言執行者を指定する場合、その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ

【公正証書作成日当日にお持ちいただくもの】
㋐遺言者の実印
㋑遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
㋒証人2人の認印(シャチハタ不可)
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  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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