遺言は、満15歳以上であれば作ることが可能です(民法第961条)。
なお、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。
反対に、親などの法定代理人が未成年者を代理して子供の遺言を作成することも、もちろんできません。
遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任) よくある質問
11月 30, 2015
遺言は、満15歳以上であれば作ることが可能です(民法第961条)。
なお、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。
反対に、親などの法定代理人が未成年者を代理して子供の遺言を作成することも、もちろんできません。
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