遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に書いた財産を、その後処分することはできますか?

11月 30, 2015

遺言者が遺言に記した財産を生前に自分で処分することは自由にできます。

例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切ありません。
したがって、当該不動産を生前に売却したり、長男以外の人間に生前贈与することも可能です。
この場合、遺言書の『自宅不動産は長男に相続させる』という遺言の部分のみを撤回したとみなされるだけで、他の遺言部分の効力にも一切影響はありません。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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