遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

自筆証書遺言の様式緩和について【2019年1月13日~】

1月 20, 2021

手書きの遺言(「自筆証書遺言」という。)には、民法で厳格な様式が指定されています。

簡潔にいうと、下記の①~③の様式を満たす必要があります。

①全文を自分で手書き
②作成日付を明記
③遺言者の署名押印

従来は、上記①~③の様式を満たさない自筆証書遺言は無効とされていました。

しかし、2019年に一連の相続法の改正の一環として、この様式について要件が緩和され、2019年1月13日以降作成される遺言書は、全て手書きでなくても無効にならなくなりました。具体的には、財産目録の部分については、パソコンで作成したり、不動産登記事項証明書や預金通帳のコピーを、自筆証書遺言の一部として添付しても良いことになりました。
これにより手書きの遺言書を作成する負担を減らし、また遺言の記載内容の不備・誤記により遺言が無効となるのを防ぐ狙いがあります。

具体的な記載方法や訂正方法については、法務省ホームページで公開しておりますので、ご参考になさって下さい ↓↓↓

財産目録に関するサンプル

訂正方法に関するサンプル(※ 行書体部分が手書きする部分のイメージです)

 

★円満円滑な資産承継を実現するために、遺言者の最終意思は、法律の専門家に相談しながら「遺言公正証書」にして残しておくことをお勧めします。
とはいえ、年齢的にまだ若く(75歳未満くらいでしょうか)、この先定期的に遺言内容を見直し、内容を変更する可能性が低くない方にとっては、とりあえず自筆証書遺言を作ってみるという姿勢はとても大切です。
また、手書きの遺言書をつくったら、新しい制度である自筆証書遺言の保管制度を利用してみるのも有益だと思います。

 

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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