社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

定期的な登記申請手続きが必要ですか?

5月 15, 2016

一般社団法人・一般財団法人は、医療法人や社会福祉法人等における「資産の総額変更登記」のような毎年の定期的な登記申請の必要はありません。
しかし、役員(理事・監事)について、任期満了による改選をしたとき(再選を含む)や辞任、解任、新たな役員の選出等が行われた時は、速やかに役員変更登記が必要になります。
理事の任期は、法律上最長2年ですので、少なくとも2年に一回は定期的な役員変更登記手続きが必要になります。
また、主たる事務所の移転や目的、名称その他登記事項に変更があったときには、その都度変更登記を申請することになります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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