債権譲渡登記
債権の多様化・流動化が進む現在、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債権者も多数に及ぶため、すべての債務者に民法所定の通知などの手続きをとらなければならないとすると、手続きや費用の面で負担が多く、実務的には対抗要件を備えることは困難になります。
債権譲渡登記は、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、登記を用いて債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
金銭債権の譲渡または金銭債権を目的とする質権の設定を第三者に対抗するためには、民法467条により確定日付ある証書によって債務者に対して通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡した場合または金銭債権を目的とする質権設定をした場合に限っては、債権譲渡登記所に登記をすることにより、第三者にその旨を対抗することができるとするものです。
多くの債権を一括して譲渡したり、ある一定の期間に発生した債権をまとめて譲渡したり、または将来発生する債権を譲渡したりする際に、債権譲渡登記を活用すると、非常に簡易に第三者に対する対抗要件を備えることができます。また、第三者に対する対抗要件を備えるために債務者の関与が必要ないというメリットもあります。
債権譲渡登記はそれほど馴染みのない制度ではありますが、知れば知るほど活用範囲が広がっていく奥の深い制度です!この機会に債権譲渡登記を知り、そして是非有効活用してみてはいかがでしょうか!!
債権譲渡登記の流れ
お電話(0422-23-7808)または対面法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
面談時に具体的な債権の内容・債権譲渡の原因等についてのお話を伺うと共に、当事務所所定の債権譲渡登記チェックシートにご記入いただきます。必要であればどこへでもお伺いいたしますが、遠方のお客様など面談するのが困難な方は、チェックシートや資料をFAX、メール又は郵便でやり取りすることで対応可能です。
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。また、事前に御見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
作業の流れや御見積額にご納得頂ければ、すぐに処理に取り掛かります。
登記申請日即日又は2日前後で登記が完了します。登記完了後には、当事務所で登記事項証明書を取得して確認いたします。
きちんとしたご説明をしながら、登記事項証明書でご確認頂きます。登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。