成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

判断能力が低下した方、財産管理が困難な方に代わって当職が皆様の権利・財産を守ります!

「成年後見」には、「法定後見」と「任意後見」があります。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が既に低下している方には、「法定後見制度」が利用できます。

一方、今現在は元気で支障がないけれども、将来法的支援の必要が生じた場合に備え、支援内容・方法を今のうちに信頼できる人に頼んでおきたいという方は、「任意後見制度」が利用できます。

法定後見制度も任意後見制度も、家族・親族が後見人になるのが好ましいと言えます。
しかし、一旦後見人に就任すると、帳簿作成や家裁又は監督人への定期的な報告などの義務があり、それを大きな負担と考える方も多いです。
そこで、弊所では、親族後見人の負担を最小限に抑えるべく、後見人業務(財産目録・収支状況報告書などの定期的な後見事務報告書や居住用財産の処分許可申立などの各種申立書の作成)のサポートをしております。
また、後見人候補者が親族内でご用意できない方には、当職が後見人に就任して、ご本人の人生を長期的にわたりサポートいたします。

当職は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員ですので、日々成年後見の業務に関して研鑽を重ねております。
認知症や知的障害・精神障害をお持ちの方に関する法律的な諸問題についても、ご相談にお答えいたしますので、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

成年後見(法定後見・任意後見)に関する主なサービス業務

1.見守り契約・財産管理(任意代理)契約・任意後見契約・法定後見・死後事務委任契約に関する法律相談
2.法定後見人(補助・保佐・後見)の選任申立てに関するサポート業務
3.法定後見人・任意後見人への就任
4.現在後見人に就任されている方の職務執行(家裁への後見事務報告書作成・報酬付与審判申立手続き・居住用財産処分許可申立手続き等)のサポート業務
5.高齢者や障害者の財産管理業務(権利書・実印管理、家賃収入管理、小遣い・生活費管理)
6.高齢者施設、介護施設等の入居サポート(施設のリストアップ、施設見学の同行、契約立会等)

 

法定後見人(後見人・保佐人・補助人)選任審判申立の手順

1 面談によるヒアリング
お電話または、無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。面談で詳細に現状をお伺いいたします。
↓     ↓     ↓
2 方針の決定及び御見積
申立の前段階として、本人の現状を詳しく聴取致します。その聴取に基づき補助・保佐・後見のどの類型の申立になるか検討します。
また、後見人候補者を誰するかを検討します。親族で就任が難しければ当職が就任する方向でも対応可能です。
同時に御見積りをいたしますので、当事務所にご依頼されるかどうかをご検討下さい。
↓     ↓     ↓
3 申立書類の代理作成のご依頼
申立に必要な書類をご案内いたします。
(戸籍謄本等取得、医師の診断書作成依頼、財産目録・収支状況報告書作成)
ご本人やご家族の事情説明書記入のため、お話を伺います。
↓     ↓     ↓
4 管轄裁判所に申立
予約した日時に家裁へ同行し申立書類提出、その場で調査官と面談
↓     ↓     ↓
5 後見人選任審判
後見業務(財産目録の作成・財産管理等)を開始[申立から数か月後]

 

任意後見契約・見守り契約の手順

 

1 面談によるヒアリング
お電話または、無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。面談で詳細に現状をお伺いいたします。
↓     ↓     ↓
2 方針の決定及び御見積
任意後見の前段階として見守り契約や財産管理契約は必要かどうかを含めて今後の方針を決定します。同時に御見積りをいたしますので、当事務所にご依頼されるかどうかをご検討下さい。
↓     ↓     ↓
3 任意後見契約・見守り契約・財産管理契約のご依頼
依頼人の生い立ち・家族構成・職歴・経済状況・人生観等をお伺いします。また、今後の人生設計・意思能力低下後の施設入所希望の有無・延命治療や献体への考え方・葬儀の仕方・お墓のこと・遺産の処分方法等を一つ一つ決めていき、「ライフプラン」を作成します。ライフプランは、依頼人が意思を明確に表示できない場合に、任意後見人の行動指針・判断のよりどころになる非常に大切なものです。当事務所は、ライフプランに時間と手間をかけてじっくり作成いたします。
↓     ↓     ↓
4 任意後見契約・見守り契約・財産管理契約の締結
契約の内容が固まりましたら、これを公証人役場に持ち込み、公正証書を作成します。公正証書の内容は法務局の後見登記簿に記載されます。
↓     ↓     ↓
5 任意後見監督人選任審判の申立
見守り契約に基づき定期的に依頼人の生活状況をお伺いしますので、意思能力の低下をいち早く発見し、必要であれば依頼人の同意の下、任意後見契約発効への準備に入ります。
↓     ↓     ↓
6 任意後見監督人の就任=任意後見契約の発効
申立に基づき任意後見監督人が就任した段階で任意後見契約が発効します。任意後見人の業務は家庭裁判所から選任された任意後見監督人がチェックしますので安心です。

 

法定後見・任意後見・財産管理契約・見守り契約に関する費用(報酬・実費)(消費税込)

・法定後見人選任申立手続き:16.5万円より
※別途申立の法定費用3.3万円及び鑑定費用として約5.5―11万円程度がかかります(鑑定が省略される場合もあります)。

・就任後の後見人業務サポート・家裁への後見事務報告書作成サポート:6.6万円より
※財産目録・収支報告書等の作成

・任意後見契約締結のサポート業務:金8.8万円より
※当職が後見人にならないケースで、公正証書作成までのお手伝い
※別途公正証書作成手数料(約3.3万円)がかかります。
※着手金として5.5万円を最初に頂きます。

・任意後見契約の締結:金16.5万円より
※当職が任意後見人になるケースで、ライフプランの作成から公正証書作成まで※別途公正証書作成手数料(約3.3万円)がかかります。
※着手金として5.5―11万円を最初に頂きます。

・財産管理契約:5,500円より/月

・見守り契約:3,300円より/月

・死後事務委任契約:応相談

成年後見・財産管理契約・見守り契約に関する無料法律相談

無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。

営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)

※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

 

成年後見業務の実績

現在、当職が成年後見の業務に携わり進行中の案件は、法定後見人(補助人、保佐人、成年後見人)に就任している分と家庭裁判所からの要請で成年後見監督人に就任している分とを合わせて50件を超えております(既にご本人の死亡等により既に業務が終了した案件もありますが、この数には入っておりません)。
また、現在、当職が法定後見人に就任予定として申立準備中の案件が数件あります。
その他、任意後見契約を締結済みで、現在見守り中の案件も多数ございます。

以上のように、法定後見・任意後見については、経験と実績もございますので、安心してご相談いただけます。
また、後見人となるべき人間がご本人(依頼者)と10から20歳程度しか年齢が離れていないと、将来的にいざという時に後見人自体も高齢化しているという問題がございますが、当職の年齢からいたしますと、今後30年以上は、当職自ら後見人業務でお手伝いできるという点も安心してご相談頂ける点ではないかと思います。
なお、付随する財産管理(任意代理)契約や見守り契約等に関するご相談・ご質問もお気軽にお問合せくださいませ。

 

後見人の執務姿勢について

後見人は、認知症高齢者や知的障害者・精神障害者などの判断能力の低下した方々の「権利擁護者」と言われています。つまり、後見人は、判断能力の不十分なご本人に代わってその権利を擁護していく者と位置づけられている訳で、このことから、後見人は「代弁者」であるとも言われております。この「代弁者」、それもほとんどご自分では声をあげることができない方の「代弁者」となっていく仕事は、簡単な仕事ではありません。しかし、やりがいのある仕事であると言うことができます。

後見人は、ご本人の「最善の利益」を考え行動しなさいと言われております。これは、ご本人の「家族」にとっての最善の利益ではありません。あくまでも、ご本人の最善の利益を後見人の行動指針・執務指針にすべきということなのです。そうしますと、後見人は、ご本人の家族などの利害関係人と近づき過ぎてはいけないと言うことができます。それらの人々と、いつも適度な距離を保つことが必要になります。そして、後見人は、ご本人とも一定の距離を置くことも必要になります。そうしないと、ご本人があまり近すぎることで、逆にご本人の姿を見失ってしまうからです。後見人は、「距離を置く勇気」も必要なのです。

後見人の仕事は、「ミッション」なのか「ビジネス」なのかの議論もあり得ます。しかし、どのような後見の事案であっても、必ず「ミッション」的な要素、つまり使命的な要素の入らない後見はないということを認識しています。なぜかというと、成年後見制度とは、高齢者・障害者の権利擁護のためにある制度とされているからです。また、いかなる後見事案であっても、民法第858条に規定される「身上配慮義務」が後見人に存する以上、単なる仕事を超えた福祉的役割が法律の上から期待されていると解釈することもできるからです。

成年後見制度の立法担当者が書いた「新成年後見制度の解説」(金融財政事情研究会)によれば、成年後見制度の目標を次のように記しています。
「・・・精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な者についてその判断能力を補う制度は、成年後見制度と呼ばれています。むろん、判断能力の不十分な者の判断能力を補うことによって、最終的には、その者の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護することを目指しています。」

立法担当者が記した上記の成年後見制度の目標に、当事務所は同意します。日々の後見執務を行う上で、当事務所は後見人としての倫理、それは一方で財産管理権、他方で身上配慮義務と本人意思尊重原則が存する以上、高度な倫理ではありますが、これをつねに保持しその職務を遂行することが求められています。これは決して簡単なことではありませんが、人権擁護の役割を担う法律家として、誇り高い職務であると、当事務所は認識しています。

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補助開始の審判申立て 【法定後見】

「補助」は、「事理を弁識する能力が不十分な人」について、家庭裁判所が「補助開始の審判」をすることによって開始します。 「事理を弁識する能力が不十分」とは、不動産や自動車の売買などの重要な行為は一人でで ...

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保佐開始の効果 ―保佐人の権限― 【法定後見】

≪同意権・取消権≫ 本人が、不動産や自動車の売買などの重要な行為を行うには、保佐人の同意が必要となります(これを、保佐人の側からとらえて、「同意権」と言います)。 本人が、保佐人の同意を得ずに行った場 ...

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成年後見の「保佐」とは?「保佐人」の職務と「保佐」が終了するとき

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「保佐」とは? 「保佐」は、精神上の障害の為、判断能力が著しく低下している人のための制度です。 「保佐」では、本人(被保佐人)の残された能力を生かすために、本人が自ら契約をすることを前提としています。 ...

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保佐開始の審判申立て 【法定後見】

「保佐」は、「事理を弁識する能力が著しく不十分な人」について、家庭裁判所が「保佐開始の審判」をすることによって開始します。 「事理を弁識する能力が著しく不十分」とは、日常の買い物程度は一人でできるが、 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

後見人による預貯金の財産管理で注意すべきこと【法定後見】

後見人の職務である財産管理とは、被後見人の財産を適正に管理することです。 具体的には、 印鑑や貯金通帳の保管・管理 不動産の維持・管理 保険金や年金などの受領 介護サービス等の締結 必要な経費の支出 ...

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不動産の管理と居住用財産の処分許可 【法定後見】

被後見人の居住用不動産を処分(売却、賃貸、抵当権の設定など)する必要がある場合には、必ず事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分許可」という申立てをして、その許可を得る必要があります。 その他の不動産に ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

支出の管理 【法定後見】

2008/8/5   ,

被後見人の財産から費用を支出する際には、それが被後見人のための適正な出費であることが当然必要ですが、「限りある財産を有効に利用する」という視点が必要です。 その管理にあたっては、以下に注意しなければな ...

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収入の管理 【法定後見】

2008/8/5  

被後見人の収入としては、給与や年金・不動産収入・生活保護費などが考えられますが、必ず、被後見人名義の口座(または「後見人が管理している被後見人の預貯金」であることが明確に表示してある口座)にて管理する ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人の職務「身上監護」について 【法定後見】

後見人の職務である「身上監護」とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。 被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、施設等への入退所の手続きや契約、被後見人の治療や ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見監督人の職務・選任・報酬 【法定後見】

成年後見人は、本人の財産管理から生活や療養看護、介護の手配まで幅広い権限を持ちますので、その権限を濫用したり、逆に任務を怠ると、本人の生活、健康、生命まで脅かされる可能性もあります。 成年後見に対する ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人が参加する遺産分割協議の注意点 【法定後見】

被後見人が相続人となっている遺産分割の協議にあたっては、当然ながら後見人が被後見人を代理することになります。 その協議にあたっては、原則として、被後見人が最低でも法定相続分を取得する必要があります。 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

家庭裁判所による監督 【法定後見】

【成年後見人等に対する監督権限】 家庭裁判所は、成年後見人等に対し、一般的な指導、監督権限を持ちます。 具体的には、?いつでも成年後見人等に対して、後見等の事務の報告、財産目録の提出を求め、?後見等の ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

被後見人が無資力の場合 【法定後見】

被後見人に財産や収入がない場合、被後見人の生活費(入院費などの一切を含む)は、被後見人の扶養義務者が単独又は共同で負担しなければなりません。 後見人だからといって、それらの費用を負担する義務はありませ ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人等の報酬 【法定後見】

成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が適正額を決め、本人の財産から支払われます。 成年後見人等がその職務を行うのに必要な費用も本人の負担となります。 保佐人、補助人の場合も同様です。 報酬の付与 成年後見 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見登記制度 【法定後見】

従来は、禁治産・準禁治産宣告がなされた事実が公告され,併せて戸籍に記載されていましたが、新しい成年後見制度では公告の制度は廃止され、戸籍への記載に代わる新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されま ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人等の辞任・解任 【法定後見】

【辞任】 後見人は、被後見人の権利や財産を守るために、家庭裁判所から適任者と認められて選任されたわけですから、自らの都合で自由に辞任することはできません。 辞任するには、家庭裁判所に対し申立てをし、辞 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見が終了するとき 【法定後見】

2008/8/5  

成年後見は、後見開始の審判の取消し、および本人の死亡により終了します。 後見開始の審判の取消し その原因がなくなったとき、すなわち「保佐」程度以上に判断能力が回復した場合になされます。 但し、当然に終 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人等の選任基準と資格 【法定後見】

成年後見人等は、家庭裁判所等が、一切の事情を考慮して適任者を選びます。 「後見開始の審判」「保佐開始の審判」「補助開始の審判」をする場合には、家庭裁判所は、必ず成年後見人、保佐人、補助人(以下、この三 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人の職務 ―後見業務の注意点― 【法定後見】

成年後見人に選任された人は、まず財産目録を作成し、家庭裁判所に提出するとともに、年間の収支予定を立てなければなりません。 成年後見人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見開始の効果 ―後見人の権限― 【法定後見】

「保佐」や「補助」と異なり、成年後見人が事前に同意を与えていても、取り消すことができます。 ただし、食料品や日用衣料品の購入など、日常生活に関する行為については取り消すことができません。 例えば不動産 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

法定後見制度とは? ―法定後見人3類型の比較― 【法定後見】

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 「任意後見」は、元気なうちに任意後見契約を交わす、いわば“転ばぬ先の杖”の制度です。もう一方の「法定後見」は、判断能力が既 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見契約と法定後見の関係(優先順位)

任意後見と法定後見では、任意後見を優先させるのが原則です。   任意後見は、本人の意思に基づく後見制度であり、自己決定権の尊重の理念から、任意後見を優先させることになります。 しかし、「本人 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

見守り契約

2008/8/5   ,

任意後見契約は交わしたが、いつから任意後見をスタートさせるかというのは、非常に大事な問題です。 その対策として、一般的に任意後見契約の締結とセットで交わされるのが「見守り契約」というものです。 この契 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見の終了 【任意後見】

任意後見契約は、以下の事由の発生によって終了しま す。 1. 任意後見人の解任 任意後見人に不正行為、著しい非行跡、その他任意後見人としてふさわしくない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見人を解任 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見契約の変更・解除 【任意後見】

任意後見契約のうち、代理権にかかわるもの、すなわち下記(1)から(3)は、契約の変更によってすることはできません。 (1) 代理権の範囲の変更 (2) 第三者の同意・承認を必要とする特約の追加・廃止 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見人の死亡と任意後見の継続 【任意後見】

任意後見人の死亡により任意後見契約は終了します。 任意後見人が死亡すると、任意後見監督人は、死亡による任意後見終了の登記をしたうえで、任意後見人の遺族に、受任事務の終了の報告、管理の計算をするように求 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見契約公正証書の必要書類と費用 【任意後見】

任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しません。 公正証書にするためには、公証人役場で公正証書にする手続をしなければなりません。 公正証書にする手続に必要な書類は、原則として以下のとおりになり ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見人の報酬 【任意後見】

任意後見契約は、委任契約の一種です。 したがいまし、任意後見人は、被後見人本人が元気だった時に交わした「任意後見契約」の中で取り決めをしておかなければ、任意後見人としての報酬を受け取ることができません ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見人に対する監督 ―任意後見監督人の職務― 【任意後見】

法定後見では、原則として家庭裁判所自らが直接成年後見人等へ監督を行いますが、任意後見では、任意後見監督人が必ず置かれ、その任意後見監督人が任意後見人に対し監督をします。 家庭裁判所が直接任意後見人を監 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見人の職務 【任意後見】

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が発効し、任意後見が開始されます。つまり、任意後見人の代理権が発効します。 すると任意後見人は、任意後見に関する後見登記事項証明書を提示しその代理権の存在を明 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見監督人の選任 【任意後見】

任意後見監督人は、本人が「事理を弁識する能力が不十分になったとき」に、家庭裁判所への選任申立て手続を経て選任されます。原則として、任意後見契約が発効することについて本人の同意を得た上で、後見監督人の選 ...

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任意後見契約の範囲・内容 【任意後見】

任意後見契約は、「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を委任するもので、委任する事務の範囲・内容は幅広く選択することができますので、委任者自らが考え、決定すべきです。 「代理権を付与」するもので ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

ライフプランの記載事項 【任意後見】

以前は、任意後見契約書の付言事項として作成されていたことも多かった「ライフプラン」の記載事項ですが、本人に関する機密事項が多く、後日、任意後見契約書を第三者に提示する可能性もあることから、今日では、任 ...

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ライフプランの作成 【任意後見】

「ライフプラン」とは、法律上規定された文書ではありませんので、「エンディングプラン」や「老後の生活設計書」「私の思い」といったタイトルで作成されることもあります。しかし、任意後見契約の発効後、本人が意 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見契約の締結 【任意後見】

任意後見契約は、必ず公正証書で締結しなければなりません。 任意後見契約は、本人の財産を管理し、本人の生活や介護の手配をするもので、本人の老後の人生を左右する重要な取り決めですので、契約の締結を慎重にさ ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見制度の仕組み 【任意後見】

「任意後見制度」とは、本人がまだ契約締結や財産管理に必要な判断能力を十分に有している間に、将来認知症になった場合等判断能力が衰退した時に備えて、予め信頼できる人に自分に代わって法律行為等を任せる内容の ...

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任意後見のプラン ≪任意後見の3類型≫

任意後見には、任意後見契約発効の時期や発効までの間に交わす契約形態によって、大きく3つ、細かく分けると4つの利用形態(プラン)があります。 将来に備える将来型、判断力が正常なうちから少しずつ後見人を利 ...

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後見・遺言執行・遺産整理のフローチャート

後見・遺言執行・遺産整理のフローチャートです。 (PDFファイル) 20070119-HP-koukenflowchart-color.pdf

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

法定後見開始の審判申立について

2006/12/20   ,

1.「後見開始」の審判申立の要件 本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること。 ※「精神上の障害」=痴呆、知的障害、精神障害等 ※「事理を弁識する能力を欠く」=分の行為の結果につ ...

「成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理」に関するよくある質問記事一覧

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

後見の申立をした(後見制度を利用した)場合のデメリットはなんですか?

2023/12/20  

被後見人(後見人がついた本人)は、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限があります。 なお、成年後見制度の利用が一旦開始されれば、本人の症状が回復する ...

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被後見人の診断書や鑑定書の作成を頼める医者がいないのですが・・・?

2016/9/24  

成年後見人選任申立てをする時点で、本人(被後見人)の診断書が必要になります。 従って、主治医がいない・診察に通えない等の理由で診断書を書いてくれる医師の目途がつかないと、申立ての準備が進まない事態にな ...

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本人と成年後見人が同じ相続人として遺産分割協議できますか?

2016/8/6  

相続が発生し、本人と成年後見人が同じ相続人の立場になる場合、特別な場合を除き法律上は、本人と成年後見人は利害が相反する(いわゆる「利益相反」)とみなされます。 つまり、利益相反の場合には、成年後見人に ...

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19歳の子が自ら任意後見契約できますか?

2016/7/29  

任意後見契約は、あくまで委任者と受任者の契約になりますので、 契約当事者に契約能力(意思能力)が必要になります。 何らかの障がいをもっている子であっても、障がいが軽度であり、 意思能力があれば、契約を ...

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相続人から死後事務委任契約を解除されませんか?

死後事務委任契約は、遺言書では対応できない事項や死後すぐに行わなければならない事務、法律的行為・財産的価値の伴わない行為について、故人が生前の契約において、主に第三者(例えば「司法書士A」としましょう ...

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後見制度利用を準備中ですが、今から相続税対策できますか?

2016/3/3  

本人の判断能力がどの位あるかという点が重要です。 判断能力の衰えがまだ浅い(例えば補助類型程度)であれば、後見制度を利用したとしても本人の残存能力の範囲内で法律行為は可能です。 したがって、この場合で ...

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任意後見受任者を予備的に定めることはできますか?

2016/2/25  

任意後見契約における受任者は、複数でも可能です。 つまり、任意後見人は同時に複数が就任することができます。 では、任意後見人は単独にしておきつつ、その者が病気・事故等で就任できない場合に備え、予備的に ...

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任意後見契約の発効のタイミングはどうなるのでしょうか?

2015/12/20  

任意後見契約は交わしたが、いつから任意後見をスタートさせるかというのは、非常に大事な問題です。 その対策として、一般的に任意後見契約の締結とセットで交わされるのが「見守り契約」というものです。 これは ...

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任意後見制度とはどういうものですか?

2015/12/20  

「任意後見制度」は、本人がまだ十分な理解力・判断能力をもっている間に、将来においてその能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ下記の点につき「契約」によって決めておく制度です。 1.財産管理や契約 ...

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今は元気ですが、将来、認知症になるかもしれないという不安があります。

2015/12/20  

将来判断能力が低下したときに、スムーズに後見が始まり、自分の権利が守られるようあらかじめ信頼できる人と契約を交わしておくという「任意後見」という制度があります。 家族・親族が同居若しくは近所に住んでい ...

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今は元気ですが、今のうちから財産の一部の管理をしてもらうことはできますか?

2015/12/20  

可能です。 任意後見契約を締結するかどうかに関わらず、「財産管理契約」を締結して、元気なうちから特定あるいは全部の財産管理をお手伝いすることも可能です。 ただし、財産管理契約は本人の意思能力が正常な状 ...

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被後見人、後見人であることの証明はありますか?

2015/12/20  

被後見人あるいは後見人であることは、法務局が発行する後見登記事項証明書により対外的に証明することができます。 この証明は、登記されている本人(被後見人)や成年後見人などからの請求があれば発行可能です( ...

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後見人は遺産分割協議のために本人の代理をすることができますか?

2015/12/20  

可能です。 ただし、後見人自身がその遺産分割協議の当事者(相続人の一人)である場合は、後見人と本人(被後見人)との間に利益相反の問題が生じますので、本人の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、特別代 ...

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成年後見人を複数人で分担することはできますか?

2015/12/20  

成年後見人を複数人選任することが可能です。 その際、各成年後見人が同様の権限を単独で行使するように定めることもできますし、共同して権限を行使しなければならない旨を定めたり、成年後見人ごとに職務を分担す ...

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成年後見人になったらその業務を全てやらなくてはなりませんか?

2015/12/20  

いいえ、そのようなことはありません。 成年後見人は、法律に基づく代理人ですので最終的な決定権はありますが、全てを抱え込む必要はありません。複数の成年後見人をたて、多くの人に関与・役割分担させて一人で背 ...

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成年後見人を途中でやめる事はできますか?

2015/12/20  

勝手に成年後見人を辞任することはできません 辞任するには、正当な理由があると認められ家庭裁判所が許可することが必要です。 尚、ご本人の判断能力が回復しない限り、一旦利用を開始した成年後見制度をやめるこ ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人として報酬はもらえるのですか?

2015/12/20  

法定後見の場合、成年後見人が勝手に報酬額を決めて本人の財産から抜き取ることはできません。 法定後見人の報酬は、家庭裁判所が後見人の業務内容(入院・入所手続や収益物件の管理・契約締結、自宅の売却等どのよ ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人の職務にかかった費用は、自己負担ですか?

2015/12/20  

通常は、成年後見人が現金・預貯金等の財産を管理しますので、立て替えた実費分については、その都度本人の財産から精算して構いません。 しかし、成年後見人の職務の対価(報酬)を勝手に貰うことはできません。 ...

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後見の申立をすると戸籍に載ってしまうのでしょうか?

2015/12/20  

以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に記載されていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。 その代わりに法務局が管理する後見登記簿に記録されることになりました。 本人や成年後見人など ...

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身体障害者にも後見人はつけられますか?

2015/12/20  

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している人のための制度ですので、身体に障害があるという事情だけではこの制度を利用できません。 必要に応じて、「信託契約」や「財産管理委 ...

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後見人と身元引受人はちがうのですか?

2015/12/20  

「成年後見人」は、本人のために法律行為を行う者(法定代理人)です。 一方、「身元引受人」とは、法律上の定義があるわけではありませんが、 一般的に、病院や有料老人ホーム等高齢者の介護施設等への入院・入所 ...

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申立ての費用はどのようにどのくらいかかりますか?

2015/12/20  

法定後見人選任審判の申立ての費用は、裁判所により若干異なりますが、切手・印紙代等の実費が7,000円~1万円くらいです(後見監督人選任審判(=任意後見開始)の申立ても、ほぼ同様です)。 ただし、家庭裁 ...

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成年後見の申立をしてから手続が済むまでの期間はどれくらいですか?

2015/12/20  

法定後見の場合、選任申立後、家庭裁判所が親族(推定相続人)への照会作業を行ったり、本人調査(面接)を行ったり、また医師による鑑定が行われたりするため、後見人選任の審判が下りるまで通常1.5~3ヶ月程度 ...

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法定後見人の選任申立てに際して、注意すべきことはありますか?

2015/12/20  

預貯金の管理、不動産売却、遺産分割、債務整理等の処理のために後見開始の審判申立をされる場合であっても、その案件が解決したからといって後見人の仕事は終了いたしません。 また、被後見人と後見人との財産をき ...

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成年後見人になれるのは誰ですか?

2015/12/20  

原則として、下記に該当する者以外は、親族であるかを問わず誰でもなれますが、本人の意向を踏まえ最終的には家庭裁判所が決定します。   成年後見人になれない人(成年後見人の欠格事由) 未成年者 ...

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浪費癖を矯正するために成年後見人をつけることはできますか?

浪費癖に対する対策として、成年後見制度を利用することはできません。 成年後見制度は、あくまでも判断能力(意思能力)を補う趣旨で運用されていますので、昔の「準禁治産制度」として利用することはできません。 ...

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

法定後見人はどのようなことをするのですか?

2015/12/20  

本人の財産管理や契約などの法律行為を本人に代わって行います。したがって、成年後見人としての法的責任(義務)が発生します。 尚、必ずしも病気の看病や身の回りのお世話をするというわけではありません。

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

法定後見の申立ができるのは誰ですか?

2015/12/20  

成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。 尚、四親等内の親族とは、次の人たちです。 親、祖父母、子、孫、ひ孫 兄弟姉妹、甥、姪 お ...

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成年後見制度とは?法定後見の種類

2015/12/20  

成年後見制度とは何ですか? 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人のために、 家庭裁判所の手続きを通じて援助してくれる人(後見人等)を選任して、 本人の権利を保護しようと ...

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家族の一部が成年後見制度の利用を反対しているのですが?

2015/11/28  

法定後見の場合 法定後見の場合は、家族や推定相続人の一部の反対があっても、本人の判断能力の低下が医師の診断書等から明白であり、本人の福祉上必要であると認められれば、成年後見制度を利用することができます ...

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本人が法定後見制度の利用を拒否している場合はどうしたらいいですか?

2015/11/28  

この場合、本人に判断能力が残っている(“残存能力”がある)かどうかで結論が分かれます。 まだ本人に判断能力が残っている場合(補助類型・保佐類型) 本人の意思に反して法定後見制度を利用して、補助人や保佐 ...

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