社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

平成20年12月1日に新しい『公益法人制度』が始まりました!

現在、民法法人を運営している皆様へ
従来の民法法人は、新しい法律の施行後は「特例民法法人」として5年間に限り存続しますが、その間に、公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行する手続きが必要です。特例民法法人は5年間の移行期間中に公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行しなければ解散したものとみなされますので、ご注意ください。

【過払い】 貸金業者からの過払い金減額の要請を受け入れるべきでしょうか?

新制度について
公益法人制度改革関連3法が施行されると、主務官庁(知事、教育委員会等)が公益法人の設立の許可を行う現行の公益法人制度は廃止されます。代わって創設される制度は、法人の設立と公益性の認定を分離した次の2段階の制度になっています。

(1) 剰余金の分配を目的としない(=非営利)社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、要件を満たせば法人格(これを「一般社団法人」・「一般財団法人」といいます)を取得することができる制度(定款に社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めても無効です)。

(2) 内閣総理大臣又は都道府県知事が、有識者による委員会等の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、この認定を受けた法人(これを「公益社団法人」・「公益財団法人」といいます)の監督を行う制度。

★当事務所にお任せいただくメリット★
1. 任意団体の法人化に関する豊富な実績!
当事務所では、学会や業界団体等の任意団体の法人化のご相談を数多くいただいております。そのため、既存の任意団体の組織体系、役員・評議員の任期をなるべく尊重する形での一般社団法人としての定款作りには自信があります。

2. 新規ビジネスモデル構築をサポート!
当事務所では、新規起業に伴い新たなビジネスモデルを構築するところからサポートをしております。
また、新たな業界団体を構築していくための法人設立のお手伝いも多いです。
つまり、設立する法人形態は、株式会社が良いのか、合同会社が良いのか、あるいは一般社団やNPO法人が良いのか等につき、クライアントの事情やビジョン等を踏まえ、法務・税務・営業戦略等を総合的に検討し、ビジネスモデルの構築のお手伝いをしております。
したがって、法人設立後の会員規約や契約書等の作成についても一連の流れの中でお手伝いできます。

3. 司法書士は登記の専門家!
行政書士が一般社団・一般財団の設立の手続きをしているのを見かけますが、行政書士は、そもそも登記申請業務が法律上できませんので、登記手続きについては、実はあまり詳しくありません。
シンプルな社団・財団を安価な費用で設立できればいいという方以外は、登記の専門家である司法書士にご相談された方がいいと言えます。

4. 全国のエリアで対応可能!
当事務所では、オンライン申請に対応しておりますので、東京や関東エリアに限らず、全国エリアでのお手伝いが可能です。

 

社団法人・財団法人に関する主なサービス業務

1.新規起業や業界団体立ち上げに伴う一般社団法人・一般財団法人設立のご相談
2.既存の任意団体からの一般社団法人化(一般財団法人化)のご相談・コンサルティング
3.既存の民法法人(社団・財団)や中間法人の今後の組織改編のご相談・コンサルティング
4.公益認定申請へ向けたご相談・運営サポート・コンサルティング
5.社団法人・財団法人の法人運営サポート

 

一般社団・財団法人設立の流れ

 

1 面談によるヒアリング
お電話又は無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
必要であればどこへでもお伺いいたしますが、遠方のお客様など面談するのが困難な方は、チェックリストや資料をFAX、メール又は郵便でやり取りすることで対応可能です。
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2 作業手順説明・事前見積
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。また、事前に御見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
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3 法人設立登記手続の正式なご依頼
手続きの流れや御見積額にご納得頂いた場合はお申し込み下さい。
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4 定款内容の精査・確定
定款の記載内容を精査した上で、定款その他の必要書類一式を当事務所で作成致します。
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5 定款・設立関係書類の作成・実印等の押印
作成した定款等の必要書類一式に個人実印・代表印を押印して頂きます。
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6 公証人役場で定款認証
設立すべき会社の本店と同一都道府県内の公証人役場で定款の認証作業をします。当事務所では原則電子定款を作成しますが、当然従来通りの紙文書の定款も可能です。
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7 登記申請手続き
申請した日が法人の設立日(法人格の取得日)になります。
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8 登記完了
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。登記完了後には、当事務所で登記事項証明書・印鑑証明書を取得して確認いたします。
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9 書類の返却・費用のお支払い
きちんとしたご説明をしながら、登記事項証明書で登記事項をご確認頂きます。登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

社団法人・財団法人に関するコンサルティング料金表

1.一般社団法人・一般財団法人の設立:110,000円より
(税込)
※ 定款認証費用及び登録免許税の実費を含めた総費用:約231,000円より(税込)
2.公益認定の申請サポート・コンサルティング:550,000円より(税込)

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任意団体の法人化の大まかな流れ

同窓会・管理組合等の任意団体を法人化して一般社団法人にする際の大まかな流れは、下記のとおりです。 (1)設立時社員を確定(2人以上) ↓ (2)定款の作成 ※ ↓ (3)公証人による定款の認証 ↓ ( ...

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一般社団法人・一般財団法人の設立要件

2010/5/15   ,

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一般社団法人設立が活用できる任意団体

2010/5/15  

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一般社団法人・一般財団法人の登記事項

一般社団法人の登記事項 「※」印は、定めた場合のみ登記事項になります。 目的 名称 …名称中には一般社団法人なる文字を使用しなければなりません。 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 存続期間又は解 ...

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一般社団・財団法人の税制優遇措置 ≪非営利型法人≫

一般社団法人・一般財団法人は、原則として法人税法上、普通法人として全所得が課税対象となります(株式会社等の営利法人と同じ扱いです)。 ところが、一般社団法人・一般財団法人でも税制優遇措置が受けられる場 ...

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様々な任意団体が一般財団法人制度を利用することができるようになったので、一般財団法人を設立することのメリットとデメリットを確認してみましょう。 ≪メリット≫ ・法的要件を満たせば登記によって設立できる ...

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2010/4/30  

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既存の任意団体を一般社団法人化する場合の注意点

2009/4/19   ,

既存の任意団体、特に規模の大きな任意団体(例えば特定の医師が集う学会、各種業界団体等)が一般社団法人化する場合には、以下の点に注意する必要があります。 1)法人の存在意義の見直し まずは根本的な問題と ...

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公益法人制度改革に伴う有限責任中間法人の今後

?中間法人法の廃止に伴う一般社団法人への移行? 公益法人制度改革として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)の施行が平成20年12月1日に予定されています。こ ...

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早わかり公益法人制度改革

平成20年12月までに新しい「公益法人制度」が始まります。 具体的には、次の公益法人制度改革関連3法が来年施行されることにより、既存の民法法人に関する制度を根本から改変しようというものです。 1.一般 ...

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公益認定の基準の内容

2007/7/2   ,

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(いわゆる“公益法人認定法”)の 第5条に規定された公益認定の基準は、下記のとおりになります。 ? 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること ? ...

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公益目的事業一覧

公益法人の公益認定基準を満たすための事業は下記のとおりです。 1.学芸及び科学技術の振興を目的とする事業 2.文化及び芸術の振興を目的とする事業 3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは   ...

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一般社団法人・一般財団法人の制度の概要

一般社団法人は、2名以上の社員によって設立できることとし、設立時の財産保有規制は設けないこととするほか、社員総会及び理事を必置とし、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を設置できることとして ...

「社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援」に関するよくある質問記事一覧

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遺言により一般財団法人を設立することはできますか?

遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。 その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言内容の実現(遺言の執行)を行います。 した ...

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一般財団法人の「基本財産」の定めとは何ですか?

2016/8/27  

理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般 ...

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一般財団法人の評議員会では、何を決めるのですか?

2016/8/27  

評議員会は、すべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。 評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計 ...

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一般財団法人には、どのような機関が置く必要がありますか?

2016/8/27  

一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。 また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。 大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円 ...

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一般財団法人の定款に記載しなければいけないことは何ですか?

2016/8/27  

一般財団法人の定款には、次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。 (1) 目的 (2) 名称 (3) 主たる事務所の所在地 (4) 設立者の氏名又は名 ...

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法人が一般財団法人の設立者になることはできますか?

一般財団法人の設立者には、法人(株式会社、民法法人等)もなることができます。 なお、法人については遺言という行為自体が存在しませんので、遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。 &nbsp ...

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一般社団法人の「基金」とはなんですか?

2016/8/20  

「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して、両者の契約(合意)にしたがって返還義務(金銭以外の財産に ...

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一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事の任期はどのくらいですか?

2016/8/20  

一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで」とされています。 ただし、定款又は社員総会の決議によっ ...

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公益認定申請の費用(報酬)はどのくらいですか?

2016/7/2  

公益認定を得るには、様々な要件をクリアしなければなりません。 そのために当事務所を中心としたサポートチーム(税理士・経営コンサルタント等)がどの範囲までサポートすべきかによって、報酬が変わってきます。 ...

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一般社団法人の設立と同時に公益社団法人への移行の認定申請はできますか?

2016/7/2  

一般社団法人の設立と同時に公益社団法人への移行の認定申請はできません。 あくまで、公益社団法人への移行の認定を受ける前提として、一般社団法人が設立されている必要があります。 しかし、公益認定の申請に際 ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

公益社団・財団法人への移行の認定の申請は、どこに対してしますか?

2016/7/2  

申請書類の提出先は「行政庁」となります。 複数の都道府県で事業活動を行う法人等(事務所が複数の都道府県にある法人や複数の都道府県で公益目的事業を行う旨定款で定めている法人、国の事務・事業と密接な関連の ...

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一般社団・財団法人法の施行時までに設立許可を受けられなかった民法法人の設立許可申請はどうなりますか?

2016/7/2  

一般社団・財団法人法の施行前に、民法に基づく公益法人の設立許可の申請をしたが、施行日の前日までに、設立許可がされなかった場合は、その設立許可申請は、施行日の前日に却下されたものとみなされます(整備法第 ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行後手続きが必要ですか?

2016/7/2  

有限責任中間法人の定款は、一般社団・財団法人法の施行以後は、特段の手続きを要することなく、一般社団法人の定款とみなされますので、施行日まで、あるいは施行後すぐに定款変更手続をする必要はありません。 た ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

公益法人は公益目的事業以外の事業を行うことができますか?

2016/7/2  

公益法人は、公益認定の基準を満たす範囲で公益目的事業以外の事業を行うことができます。 つまり、収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に支出さえしていれば、どんな事業で収益をあげても問題ありません。 ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

公益認定を受けることには、どのようなデメリットがありますか?

2016/7/2  

公益認定を受けることについて、下記のようなデメリットがあるといえますが、一言で言うと、監督官庁の指導・監督下に置かれることで事業活動等が大幅に制限され、運営の自由度があまりないということになります。 ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

公益認定を受けることには、どのようなメリットがありますか?

2016/7/2  

公益認定を受けることには、大まかに言って下記のようなメリットがあると言えます。 ・社会的信用 公益認定を受けた法人は「公益社団法人」・「公益財団法人」という名称を独占的に使用することとなり、公益認定を ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般財団法人の設立で必要な拠出財産額は?

2016/7/2  

一般財団法人は、設立に際して、設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。 なお、一般社団法人には、出資金は ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般社団・一般財団法人が行う事業に制限はありますか?

2016/7/2  

一般社団法人または一般財団法人が行う事業について、一般社団・財団法人法においては、格別の制限が設けられていません。 したがって、公益的な事業はもちろん、同窓会・町内会・同好会などのように構成員に共通す ...

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定期的な登記申請手続きが必要ですか?

2016/5/15  

一般社団法人・一般財団法人は、医療法人や社会福祉法人等における「資産の総額変更登記」のような毎年の定期的な登記申請の必要はありません。 しかし、役員(理事・監事)について、任期満了による改選をしたとき ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

行政庁等から監督を受けますか?

2016/5/15   ,

従来の民法法人(特例社団法人・特例財団法人)や公益認定を受けた公益社団法人・財団法人は、行政庁の監督を受けますので、毎年、事業報告・予算書・決算書を提出しなければなりません。 しかし、一般社団法人・財 ...

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法人でも一般社団法人の社員になれますか?

一般社団法人の社員には、法人もなることができます。 また、任意団体なども一定の条件(権利能力なき社団の要件)を満たせば社員になることができます。 権利能力なき社団の要件  (最高裁判所第一小法廷昭和3 ...

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定款に社員が剰余金の分配を受ける旨の規定を置けますか?

一般社団・一般財団は、剰余金の分配を目的としないということを法人格取得の条件としておりますので、もし定款に社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える旨の規定を定めても、効力が生じません。 ...

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NPOから社団・財団に組織変更はできますか?

2016/3/30  

NPOから社団・財団に直接組織変更することはできません。 NPO(特定非営利活動法人)とは別に、一般社団法人あるいは一般財団法人を立ち上げ、しかるべきタイミングでNPOの業務を移行することが必要です。 ...

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公益認定の申請回数に制限はありますか?

2014/2/1  

申請回数に制限はありませんので、何度でもチャレンジすることはできます。 ただし、きちんと公益認定基準を満たしていることを前提に公益認定の申請をしないと、手間ばかりかかってしまい無駄が多くなりますので、 ...

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一般財団法人が寄付を受けた場合、課税されますか?

2010/7/19  

従来の民法法人、旧民法34条により設立された財団法人(特例財団法人)が、寄附により拠出を受けた財産については、収益事業の用に供することが明らかである場合を除き、その金額はその財団法人の法人税の各事業年 ...

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会費収入で運営する任意団体を一般社団法人にする場合の注意点は?

2010/5/15  

主に会費収入で運営する任意団体を一般社団法人にする場合は、その会費が法人の収益とみなされ法人税の課税対象となることを回避することが非常に重要です。 会員から会費を集めて、それを活動の原資として会員の共 ...

社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般社団法人・財団法人はどのような法人と合併できますか?

2010/5/15  

一般社団法人又は一般財団法人(公益認定法により認定を受けた法人も含む)は、他の一般社団法人又は一般財団法人(公益認定法により認定を受けた法人も含む)とのみ合併をすることができます。 つまり、一般社団法 ...

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一般財団法人が設立後に資産が300万円未満になったらどうなりますか?

2010/5/15  

一般財団法人は、設立要件の一つに「300万円以上の財産の拠出」とあるように、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。 しかし、単年度の決算で300万円を下回った場合 ...

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一般社団法人の社員を途中で辞めることはできますか?

一般社団法人は、定款に社員の資格の得喪に関する規定について定めなければなりません。 たとえば、“○○大学の卒業生”や“××業を営む個人事業主”等その資格の制限は、法人により様々です。 また、あわせて「 ...

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一般社団法人の設立に必要な費用(実費)はどれくらいですか?

2010/5/15   ,

一般社団法人の設立に必要な最低限の費用(実費)は、下記のとおりです。 (1)定款認証手数料・・・約5万円 (2)設立登記の登録免許税・・・6万円 上記(1)及び(2)の合計で、実費分は約11万円になり ...

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