離婚協議・財産分与・養育費

離婚や財産分与、養育費に関する話合いは、複雑かつ繊細な問題です。 ちょっとした言葉のニュアンスや話合いの方向性を誤ると、まとまる話もまとまらず、“泥沼”になる 可能性をはらんでいます。
まずは、離婚や財産分与、養育費のご相談を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。 弊所の≪対面法律相談≫をご利用頂き、今後の話合いの方向性やその手順について、正しい認識を持つことから始めましょう!

対象となる方

・これから離婚をお考えの方(熟年離婚、浮気・不倫、家庭内暴力等不問)
・離婚準備中でお困りの方 ・離婚したいけれど相手が同意してくれない方
・相手から離婚を要求されてお困りの方 ・双方で離婚することの合意はなされているが、財産分与・養育費・年金分割等の諸条件をこれから協議して決めたい方
・離婚届は出したけれど、財産分与や慰謝料、養育費、年金分割の問題が未解決の方
・夫婦関係調整調停(離婚調停)を申立準備中の方、あるいは調停が進行中の方

お時間ある方は、こちらもお読みください・・・

2007年4月から年金分割も始まり、熟年離婚も含め、離婚者の数は今後ますます増加していくことが予想されます。
離婚自体は、婚姻届を出したのと同じように離婚届を市区町村役場に提出してしまえば簡単にできてしまいますが、離婚問題はそんなに簡単ではありません。
離婚相談は、離婚をした方や離婚をしたい方だけでなく、離婚をしたくない方も是非ご相談ください。
離婚相談の先に、明るい未来があるに違いありません。 離婚に際しては、離婚届を出す前に取り決めをしておかなければならないことがたくさんあります。
夫婦で築いた財産を清算する意味での“清算的財産分与”、離婚後の妻側の自立した生活を援助するための“扶養的財産分与”、離婚原因を片方が作ったということであれば“慰謝料”、未成年の子供がいる場合には“養育費”や“面接交渉権”。

また、既に離婚届を出された方で、もしまだ曖昧になっている事項がある方がいれば、今から一刻も早く取り決めをするべきです。
そして、必ず合意内容は、公正証書による文書化をすることが必要です。
あとで合意内容が反故されることがないように、また後々争い事がおきないように、我々が円満な合意形成を、万全の合意文書作成をお手伝い致します。
特に女性側にとっては、離婚後の生活が成り立つのかどうか不安いっぱいで、なかなか離婚に踏み切れない方も多いです。

弊所では、提携の女性FP(ファイナンシャルプランナー)が離婚後の生活設計をシュミレーション・アドバイスいたしますので、経済的な不安を最大限なくすサポートも致しております。
母子家庭に対する各種助成金などを考慮に入れれば、心配していたほど離婚後の生活は苦しくないケースが実は多いようです。
是非一度、お気軽にご相談下さいませ。 離婚は、夫婦生活にピリオドを打つと同時に、それぞれの新たな再出発でもあります。
しこりや不安を残すことなく、可能な限りの円満な離婚を実現すべく我々がサポート致します。
さあ、勇気をもって、明るく希望に満ちた新生活を始めませんか?

当事者同士ではうまく話ができない方に有効!(当事者間の利害調整役として)

離婚協議をする場合、最も大切なことは当事者間での無用な対立を避けることです。
そのためには、“初動”が肝心です。
話の切り出し方や進め方を間違うと、長期的な紛争に発展する可能性があります。
しかし、きちんとした話し合いのきっかけや話し合いの場さえあれば、話がまとまるケースは実は多いです。

当事者双方が争いを望んでない以上、“話せばわかる”という場合は意外と多いのです。 にもかかわらず、“離婚相談は弁護士だろう”と思い込み、すぐに弁護士に相談される方も多いです。
そうすると、大抵の場合、弁護士から相手方に手紙が行きます。
果たしてこれが、得策でしょうか?
初動としてとるべきベストな手段なのでしょうか?

あなたが弁護士から手紙を受け取った場合を想像してみてください。ほとんどの方は、慌てて弁護士等の法律家に相談に行くでしょう。
「相手方に弁護士がついた以上、素人の自分では手に負えない。費用はかさむが、こちらも弁護人をたてよう。」こうなると思います。
弁護士を立てるというのは、通常、“宣戦布告”に近い強烈な印象を相手方に与えてしまい、態度を硬化させる可能性がかなり高まります。

また、弁護士には相談しないが、いきなり最初から自分で調停を申し立てる方もいます。調停における和解の“落とし所”は、法律上の明確な和解基準がない以上、当事者間の現実的な事情によりある程度決まってきます。特に、養育費については、家庭裁判所作成の「養育費算定表」を基準に話が進められることになります。

従いまして、別に調停を申し立てなくても、調停になったら提案されるだろう和解案は、事前に想定できてしまうケースは多いです。

結論として、いきなり代理人弁護士を立てたり、調停を申し立てたりすることが必ずしも得策とは言えないのです。

当事務所では、ご相談・ご依頼をいただいた場合、まずはご本人からのご連絡(お手紙)をお勧めしています。
もちろん、手紙の文面は当方で全面的に推敲します。 「自分からの手紙を出すのはちょっと・・・」という方や本人からの手紙にリアクションが薄い場合等には、当事務所からご挨拶のお手紙を出します。
ただし、我々は依頼者本人の代理人として手紙を出すのではなく、あくまで穏便な解決を図る中立的な第三者の立場からアプローチをします。
本来の意図は、感情を剥き出しにして相手を打ち負かすことではなく、話し合いの場を設け、喧嘩することなく話を穏便にまとめることです。

そのために我々は全力を注いでそのお手伝いをいたします。
当事務所からご提案する解決案は、仮に調停に持ち込まれても、調停において提案されるであろう客観的合理性をもったものになりますので、調停になっても和解条件が劇的に変わらない以上、任意の交渉過程で納得される方が時間も手間もストレスも少なく済む、というのが相手にとってもメリットとなることでしょう。

確かに双方に代理人弁護士が立つことで話がスムーズにまとまることもあるでしょう。
しかし最初から、高額な費用を払って弁護士を立てまで、話を進めなければならないのでしょうか?
まずは、“争う意はないこと” “できるだけ早く双方納得のできる解決策を探りたいこと”を相手方に伝えることから始めませんか?
そこはもはや法律論の問題ではありません。
感情的な要素が大きく深く影響している問題だからこそ、法律をかざすことが必ずしも解決への近道とは限りません。
あくまで、遺恨を残さない解決を目指します。 弁護士に依頼することは、いつでもできます。

裁判所に調停を申し立てることも、いつでも可能です。
でも、その前に試みてみませんか?
双方が穏便に話し合いのテーブルにつくきっかけを、方法を。 我々はそんなお手伝いをしています。
まずはお気軽にご相談に来てみてください。
ご希望の方には、離婚相談案件に精通した専門の女性スタッフが対応させて頂きますので、女性の方でも安心してご相談下さいませ。
※交渉が決裂した場合は、裁判所へ調停申立てという選択肢もありますし、弁護士をご紹介して事件を引き継ぐことも可能です。

本人だけで離婚調停を進めることのリスク(当事者片方の参謀役として)

離婚及び離婚に伴う諸条件(慰謝料・財産分与・親権者・養育費等)について、夫婦間で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることができます。
また逆に、夫婦関係がギクシャクしたものを第三者介在の下できちんと話し合いたい場合、別居を解消して夫婦関係を円満に戻したい場合などにも夫婦関係調整調停を申し立てることが可能です。
当事者間の話し合いでは埒(らち)があかない場合に、この調停を利用することは、解決へ向けた一つの大きな糸口になるでしょう。
しかも、代理人弁護士を立てることなく、ご本人が簡単に申立てをすることができるのも利点です。

ただし、この調停といえども万能ではありません。
よく夫婦関係調整調停の結果、調停離婚した方からのご相談を承りますが、裁判所での調停委員の態度・話の進め方に不満を持つ方が多いです。非常に親身に話を聞いてくれる優秀な調停委員も多いでしょうが、調停委員も人間ですので、アタリ・ハズレがあります。
中には、早期の調停成立しか頭にない調停委員もいるようで、提案された調停案に難色を示すと怒られ仕方なく同意させられたということも聞きます。
その結果、どう客観的に見てもおかしな和解条項をみかけることがあります。
夫の収入から見れば、専業主婦の妻にもっと高額な養育費を支払うべきなのに渋々和解させられたケース、履行の取り決めが法的な義務ではなく努力義務的な曖昧な記載になっているケース 等々・・・。
つまり、ご本人で調停を進める場合でも、できれば一度、法律の専門家に意見・アドバイスをもらうことをお勧めいたします。
調停委員の言うことが、必ずしも正しいわけではないですし、調停での主張の仕方によっても和解条件が大きく変わる可能性があるからです。
最近では、ネット上の掲示板を利用した離婚等に関して相互に意見交換・アドバイスするWEBサイトを見かけますが、これはあまりお勧めできません。法律専門家からみると、首をかしげたくなるようないい加減な回答も多く見かけますので、身元も分からないWEB上での匿名の回答を信用するのは大変危険です。
まずは、市区町村役場や弁護士会・司法書士会主催の無料法律相談会でもいいので、複数の専門家にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、調停委員も納得し味方につけられるような客観的合理性のある主張のお手伝いをします。
既に調停が進行中の方には、提示された和解案が適正かどうかを精査した上で、より良い条件での和解を目指したアドバイスを致します。 司法書士は、弁護士と違い家庭裁判所における代理権がありません。
したがいまして、調停にはあくまでご本人が、出廷して頂くことになります。
しかし、調停と同時進行で任意の交渉を進めたり、調停期日へ向けた主張や和解案の作成を全面的にサポートいたしますので、弁護士でないことのデメリットは、それ以外はないと自負しております。

司法書士は一般的に弁護士と比べて報酬が低額に設定されておりますので、ご本人での裁判所への出廷が可能であれば司法書士にご相談されるのも一つの選択肢だと思います(ただし、この種の業務をやっていない司法書士の方が多いのが実情ですが)。
まずは、お気軽に当事務所の無料相談もご利用くださいませ。

離婚協議書作成への流れ

無料法律相談フォームでのご相談、または対面法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
↓     ↓     ↓
2 現状分析・解決手段の精査、御見積 精査の結果、解決へ向けた方針や今後とりうる手段をご案内いたします。
解決へ向けた手段の実行について、当事務所にご相談を継続されるかどうかをご検討下さい。 その際には、着手金の有無や金額を含めた御見積もご案内いたします。
当事務所としてさしあたりお手伝いすることがない場合には、相談料のみをいただいて終了になります
↓     ↓     ↓
3 ご依頼→離婚協議内容の検討・話合いの場への同席
着手金のお振込が確認でき次第、相手方との協議内容の確定作業(財産分与・慰謝料・養育費・引越代の負担や親権・面接交渉権に関する合意形成作業)に取り掛かります。
電話・FAX・メール等のやり取りを繰り返し、じっくり内容を固めます。
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4 協議内容の公正証書化サポート
当事者双方で協議内容に合意が得られれば、最終的にそれを公正証書にする作業に取り掛かります。公証役場における準備手続きは、基本的にすべて当事務所で行いますので、ご安心下さい。
↓     ↓     ↓
5 債務履行の確認・代行
ご希望であれば、財産分与や養育費の支払手続又は受領手続の代行や定期給付がきちんとなされているかを管理する業務もお手伝い致します。

離婚相談の際にご用意いただきたい資料と心構え

当事務所が正確かつ効率的にお話をお伺いし、的確な方向性の示唆・アドバイスができるように、ご相談いただく際にご用意いただきたい関係資料と心構えについて下記にご案内いたします。
なお、ご相談に際して、下記のすべてをご用意頂く必要はありませんが、もし可能であれば、これらをお持ちいただけますとよりスムーズなご相談が可能になるだろうと思います。
特に、財産分与の金額に関してのご相談の場合には、できる範囲内で下記ウ)やエ)の資料があると、より具体的なご相談が可能になるでしょう。

(1)ご用意頂きたい資料
ア)戸籍謄本
イ)住民票
ウ)ご夫婦の財産一覧のメモ(預貯金、有価証券、保険・年金、 自動車・不動産の名義人や評価額、住宅ローン等の借入額、ご夫婦の収入)
エ)上記ウに関する資料 ・不動産登記簿謄本 ・預貯金通帳 ・証券会社の運用報告書等 ・保険証券 ・自動車の車検証 ・負債に関する残高証明書(返済計画書)等 ・源泉徴収票(確定申告書)

(2)整理しておくべき事項
・家庭の現状(年齢、職業、年収、家計、健康状態、親族関係等)
・ご本人及び相手方の意思・意向(離婚? 別居?)
・今後の手続の進め方の希望(仲裁役? 一方の代理人?)
・離婚条件(財産分与・慰謝料・養育費・子の親権・面接交渉権)
・離婚後の生活設計(住居・仕事・収入)

(3)ご相談に際しての心構え
・感情的にならずに、冷静に客観的な事実を話す
・自分側に不利な部分も含めすべてを隠さず話す

離婚相談の報酬基準(消費税込)

ご相談料

・弊所代表 宮田対応:13,200円(税込)/80分(30分以内なら6,600円)
・宮田以外対応:11,000円/80分(30分以内なら5,500円)
※2回目以降は、30分につき6,600円(税込)を基本とさせて頂いております。
・協議の内容がほぼ合意できている場合(離婚協議公正証書作成):88,000円より
・離婚協議・財産分与協議のお手伝い:13.2万円より(着手金必要、分割払い可)

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養育費の取り決めをした時点から当事者の一方または双方に様々な事情変更があった場合には、その額を変更する必要が出てくることがあります。 当事者の話し合いで合意がなされれば、増額も減額も問題ありませんが、 ...

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2009/1/7   ,

調停の場に当事者が出頭しない場合には調停不成立として事件は終結しますが、いくら話し合っても当事者間で合意が成立する見込みがない場合も調停は不成立として終結します。 調停不成立の処置には不服申し立てはで ...

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「離婚協議・財産分与・養育費」に関するよくある質問記事一覧

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【面接交渉】 面接交渉を拒否された時はどうすれば?

2016/3/2   ,

約束通りに子供に会わせてくれず、話し合いでは解決できない場合は、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。 調停が不成立に終わると、手続きは審判に移行されます。 面接交渉権は、親であれば無制限に認められ ...

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【面接交渉】 養育費未払いの相手に子との面接を拒否できますか?

2016/3/2   ,

養育費の支払と面接交渉権は別の問題ですので、養育費未払いだけの理由では面接を拒否できません。 しかし、支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、子どもに対する愛情に疑問がありますので ...

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【面接交渉】 離婚原因を作った方に面接交渉権は認められませんか?

2016/3/2   ,

離婚原因を作った側にも、原則として子との面接交渉権は認められます。 ただし、子供が面会を拒絶している場合や性的不品行等の著しい不行跡がある場合などは、子供の福祉に悪影響があるとして家庭裁判所に申立てを ...

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【面接交渉】 離婚前の別居中に面接交渉を要求できますか?

2016/3/2   , ,

離婚前の別居中であっても、面接交渉は認められています。 離婚協議が難航して、話がまとまらず別居状態が長引く場合に、協議がまとまるまで子に会わせないということは認められませんので、離婚協議と並行して子供 ...

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【面接交渉】 面接交渉権を定めたらそれに従わないといけませんか?

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いくら面接交渉権の定めをしたからといって、子供の福祉に反する場合などは約束通り子供に会わせる必要はありません。 子供が嫌がる場合、相手が子供に暴力をふるう場合、子供を連れ去る恐れがある場合、その他離婚 ...

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2016/3/2   ,

離婚協議の取り決めに違反して子供との面接交渉を拒絶した場合、法律上の罰則規定はありませんが、損害賠償請求を受ける可能性があります。 その一方で、子の福祉からみて不利益な事情がある場合(子への虐待の可能 ...

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【面接交渉】 面接交渉権は具体的に何を決めるのでしょうか?

2016/3/2  

面接交渉権は具体的内容は様々ですが、主に下記のようなものがあります。 ・面接の頻度(月に何回?) ・1回当りの時間 ・場所 ・宿泊の可否(宿泊しても良いか?) ・同伴者の有無 ・電話や手紙のやりとりの ...

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【慰謝料】 既婚者と知らなかった場合でも慰謝料は請求されてしまいますか?

2016/3/2   ,

不倫となるのは、既婚者であると知っていながら性的関係をもった場合です。 相手が独身などと嘘をついており、相手が既婚者だと知らなかった場合、あるいは知らなかったことについて過失がない場合には、不倫による ...

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【慰謝料】 離婚後に知った元配偶者の不貞行為に対して慰謝料請求できますか?

2015/12/1   ,

原則として不貞行為の事実を知ってから3年以内であれば、不法行為に基づく損害賠償請求ができますが、離婚前から相手の不貞行為を認識していた場合には、離婚時から3年の消滅時効が進行します。 不貞行為を知らず ...

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【慰謝料】 一度だけの不倫でも慰謝料を請求できますか?

2015/12/1   , ,

一度だけの不倫であっても、違法行為には変わりませんので、基本的には慰謝料の請求が可能です。 ただし、もう一方にも他の有責事由が認められる場合には、双方の有責性が比較考量して判断され、不貞行為を行った者 ...

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【慰謝料】 婚約の破棄でも慰謝料を請求できますか?

2015/12/1   ,

正当事由のない婚約破棄も立派な契約違反になりますので、婚約していたことが立証できれば、慰謝料を請求できます。 つまり、結納を交わした、婚約指輪の授受があった等婚約していたという客観的な事実があれば、婚 ...

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【慰謝料】 配偶者の不倫相手にも慰謝料請求はできますか?

はい。 不貞行為をした配偶者に対する請求の他に、不倫相手に対しても慰謝料や不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。 しかし、不貞行為を立証するには、配偶者と加害者との不貞行為(性交渉)の立証 ...

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【慰謝料】 慰謝料を請求できない、または請求されない場合はありますか?

2015/12/1   , ,

離婚に際して、慰謝料を請求できない場合がありますし、反対に慰謝料を請求されない場合もあります。 離婚に伴う慰謝料は、浮気や不倫などの不貞行為、暴行や虐待といった不法行為により相手から受けた精神的苦痛に ...

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【慰謝料】 離婚の慰謝料ってどのくらい請求できますか?

2015/12/1   ,

「慰謝料」とは、精神的苦痛を金銭で賠償することですが、法律上の算定基準があるわけではありません。 慰謝料を支払う側が納得すれば金額の上限は当然ありませんし、資力がなければほとんど出ないということもある ...

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【財産分与】住宅ローン付不動産を財産分与で名義変更できますか?

夫が主債務者となっている住宅ローン付き不動産(名義は夫100%か夫婦共有)を財産分与で妻100%名義にしたいという相談は、かなり多いです。 財産分与による所有権移転登記手続きだけ考えた場合は、住宅ロー ...

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【財産分与】住宅購入時、夫の両親が出した頭金の援助は財産分与の対象?

夫婦の新居を購入する際、例えば、夫の両親に資金援助してもらった不動産購入の頭金は、原則として財産分与の対象にはならないと考えていいでしょう(前提として不動産の名義は夫100%であったとしましょう)。 ...

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【財産分与】財産分与でもらったら贈与税がかかりますか?

2015/12/1  

離婚により相手方から慰謝料及び財産分与として金銭や不動産等の資産をもらった場合でも、通常は贈与税の対象となりません。 これは、相手方から「贈与」を受けたのではなく、夫婦の婚姻期間中に築いた共有財産の精 ...

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【財産分与】 別居期間中に築いた財産は財産分与の対象ですか?

財産分与の基本的考え方は、“離婚成立時の夫婦共有財産の清算”です。 しかし、別居期間が数年に及ぶなど特段の事情がある場合には、別居を始めた時点や婚姻関係が実質的に破たんした時点の財産が財産分与の対象と ...

離婚協議・財産分与・養育費

【財産分与】 相手が勝手に作った借金も財産分与の対象でしょうか?

2015/11/10  

ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象にはなりません。 夫婦生活に通常必要と考えられる債務(生活費捻出の為の借入・住宅ローン・子供の教育ローン等の借金)は、財産分与の対象となりますが、個人的な遊興 ...

離婚協議・財産分与・養育費

財産分与とは?対象となる財産や一般的な割合、取り決めのタイミングは?

財産分与とは? 夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、たとえ妻が専業主婦だったとしても夫婦の共有財産とみなされます。 したがいまして、離婚に伴い、これまで築いた夫婦の共有財産を二人で公平に分配・精算する必要 ...

離婚協議・財産分与・養育費

【養育費】養育費の支払い方法に決まりはありますか?

2015/11/5   , ,

養育費の支払い方法に特段の決まりはありません。 一般的には、毎月定額を子ども名義の預貯金口座に振り込んでもらうケースが多いですが、親名義の預貯金口座に振り込んでもらうことも可能です。 なお、必ずしも月 ...

離婚協議・財産分与・養育費

【養育費】 過去の養育費は支払ってもらえるのですか?

2015/11/5   ,

養育費の請求には、時効というものがありません。 過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費についてもう一方の親に請求することができます。 別居状態が相当期間続いたあとで離婚することになった場 ...

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【養育費】 いったん決めた養育費の変更はできますか?

2015/11/5  

結論から言うと、養育費の取り決めをした当初から養育事情(子供の進学、健康状態、再婚、生活環境の変化等)に変更があった場合には、増額または減額の請求が可能になります。 増額を請求できる場合としては、例え ...

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【養育費】 養育費は何歳まで支払う義務がありますか?

2015/11/5  

一般的には、子どもが社会人として自立するまでと解されていますが、必ずしも未成年者を意味するものではありません。 「20歳まで」というケースはもちろん、「高校を卒業するまで」「22歳になるまで」「短大・ ...

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【養育費】 子供の養育費の相場はどのくらいですか?

2015/11/5  

養育費の金額や算定方法について、法律等の明確な規定はありません。 したがって、当事者が話し合いで自由に決めることができますが、一般的には、実費方式・生活保護基準方式・労研方式などの具体的な養育費の算出 ...

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【親権】離婚で子の親権者となった者が死亡したら親権はどうなりますか?

父母が離婚し、親権者となった親が死亡すると、もう一方の実親の親権が自動的に復活する訳ではなく、“未成年後見”が開始することになります(民法第838条)。 しかし実務上は、生存している実親が家庭裁判所に ...

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【親権】 親権と養育・監護権の違いって何ですか?

2015/11/5  

「親権」とは、財産管理権と身上監護権のことを言います。 「財産管理権」とは、未成年の子の財産を管理し、子の法律的手続きが必要な場合、その代理をする権利義務です。 「身上監護権」とは、子供の身の回りの世 ...

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【親権】親権者の変更はどうしたらいいですか?

2015/11/5   ,

親権者変更は、両親の合意だけですることはできず、必ず家庭裁判所の調停や審判の手続きを経る必要があります。 親権者である片方の親が死亡したとしても、自動的に親権がもう一方の親に移るわけではありません。 ...

離婚協議・財産分与・養育費

【親権】親権者はどうやって決めたらよいですか?

2015/11/5  

未成年者の子供がいる場合、離婚に際しての話し合いでどちらが親権者になるかを決めなければなりません。 あくまで、両者の合意で決定することが大前提です。 しかし、両者の協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権 ...

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【離婚】婿養子の夫と離婚した場合、養子縁組はどうなりますか?

2015/11/5  

婚姻の解消は「離婚」というのに対して、養子縁組を解消することは「離縁」といい、現在では、「離婚」と「離縁」はまったく別個のものとして扱われます。 つまり、離婚しただけでは、当然には養子縁組関係は解消さ ...

離婚協議・財産分与・養育費

【離婚】 別居後でも婚姻中は不倫になってしまいますか?

2015/11/5   , ,

実質的に婚姻関係が破たんしていた場合には、破たん後に始まった交際は不貞行為とみなされないですが、ある程度慎重に行動されることをお勧めします。 というのは、この実質的な破たん関係の確固たる認定基準がある ...

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【離婚】 離婚の原因を作った側から離婚を請求できますか?

2015/11/5   ,

自分の側の責任で婚姻関係が破綻してしまった場合、 いわゆる“有責配偶者”からの離婚請求が認められるのかという問題があります。 判例は、以下のような一定の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求も ...

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【離婚】 離婚した場合、名字(姓)はどうなりますか?

婚姻により姓が変わった当事者は、離婚により当然に旧姓に復氏します。 ただし、離婚の日から3ヶ月以内に市区町村役場に「婚氏継続の届出」を出すことによって離婚の際に称していた氏を継続して称することができま ...

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【離婚】 親権を取得し旧姓に戻った母親が子どもと同じ氏と戸籍になるには?

2015/11/5   ,

離婚に伴い、母親が子どもを自分の戸籍に入れたい時は、まず離婚届に記載されている 「新戸籍を作る」の欄にマークをして新戸籍を作ります。それから子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書 ...

離婚協議・財産分与・養育費

【離婚】 相手が無断で離婚届を出す恐れがある場合どうすればいいですか?

相手が無断で、又は強引に「離婚届」を提出する恐れがある場合、あるいは離婚届に調印はしたけれど、やっぱり考えが変わった場合に、本籍地の市区町村役場に 「不受理申出書」を持参して提出することで、未然に離婚 ...

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【離婚】 離婚届はいつ、どこに出せばいいのでしょうか?

2015/11/5  

「離婚届」は、役場所定の用紙にご記入の上、本人の住所地または本籍地の市区町村役場に提出します。 協議離婚の場合には、離婚届の証人欄に証人2人の署名押印も必要です。 また、本籍地以外の市区長村役場に提出 ...

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【離婚】 協議離婚する場合、離婚の原因・理由は何でもいいのでしょうか?

2015/11/5  

協議離婚の場合、夫婦に離婚したいという意思の一致があれば、離婚届の提出によって成立します。 つまり、離婚の意思さえあれば、離婚に伴う財産分与を大きな目的とした離婚、氏を旧姓に戻すための離婚、強制執行を ...

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【離婚】 離婚後も同居を続けることに問題はありますか?

2015/11/5  

あくまでも夫婦間での“離婚の意思”が存在すれば離婚は成立します。 法律は、離婚後の二人の生活スタイルまでは関与しませんので、離婚しても同居は継続するというのを当事者同士が納得していれば、法律的には何ら ...

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【離婚】 離婚の合意をし、あとは離婚届を出すだけですが、気をつけることは?

離婚自体は、当事者双方が離婚届に印鑑を押して市区町村役場に提出してしまえば、簡単にできてしまいますが、これには注意が必要です。 離婚の届出をするにあたり、最低限下記の内容について話し合いをし、必ずその ...

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【離婚】 裁判離婚できる離婚原因は何がありますか?

法律が定める離婚原因には下記の5つがあり、これに該当する場合に限り、裁判による離婚をすることが可能になります。 1.配偶者に不貞な行為があったとき 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき 積極的な意思で夫 ...

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【離婚】 離婚の方法として、どのようなものがありますか?

2015/11/5   ,

離婚には、通常下記の4種類があります。 1.協議離婚 当事者同士の話し合いによる離婚で、離婚する人の90%はこの形態になります。 夫婦での話し合いにより、離婚することへの合意ができれば、あとは離婚届を ...

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