遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

相続対策は「争族対策」であり、遺言書作成による「遺志表示」は遺される者への最大最後の愛情表現の手段です。

せっかく手間をかけて作るのですから、愛に満ちた万全の遺言書を作りませんか?

まずは、遺言書作成セミナーの講師や公正証書遺言の作成、遺言執行業務を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。

弊所の≪無料法律相談≫をご利用頂き、遺言書を作る本当の意義・必要性を認識していただくことから始めましょう!

お時間ある方は、こちらもお読みください・・・

遺言書を書くという行為は、あなたにとって大切な家族等への最後の愛情の表現であり、先立つ者の義務でもあります。自分の人生を見つめ返し、遺される者へ遺言書作成であなたの「遺志」・「感謝」・「愛情」を伝えましょう。 たった遺言書一枚で、無用な親族間の争いを防げるかもしれません。

「うちの子供たちは皆仲が良いから、財産さえ残せばあとは子供たちで上手く分けてくれるだろう」という考えは、ちょっと危険です。

遺産があるが故に、それまで仲が良かった相続人間で憎悪に満ちた骨肉の争いが勃発するケースを幾度となく見聞きしてきました。

脅かすつもりはありませんが、財産を残す以上は、その配分についてきちんと“遺志”を表示する義務があると考えます。

遺言書を既に書かれた方もこれから書こうと思っている方も、このホームページをご覧頂き、今一度注意深く見直しをされることをお勧め致します。

既に遺言書を書かれた方も、以下の項目の記載が漏れていないか、もう一度思い返して下さい。

もし漏れているようでしたら、その項目について別の遺言書を作るか、もう一度全体を見直して新しい遺言書を作り直すか、ご検討してみてはいかがでしょう?

 

遺言書作成において意外と忘れがちな遺言項目チェックリスト

1.財産を受け取る方が先に死亡した場合の予備的受取人の指定はあるか?

財産を受け取る方が同時または先に死亡してしまうと、その部分の遺言は無効になります。従いまして、その遺産については遺言による指定がなかったことになり、別途相続人間での遺産分割協議が必要になってしまいます。万が一に備えて、予備的(補充)遺言条項を設けることは大切です。

2.遺言書作成後に取得した財産など遺言書に未記載の遺産の承継は?

せっかく熟慮し、こと細かく遺言書に書いたとしても、遺言書に記載の無い財産は、その部分につき相続人間で分割協議をしなければならなくなります。 個別具体的な記載に加えて、遺言書に記載の無いその他一切の遺産の承継先を包括的に指定しておくことも大切です。

3.祭祀の承継権(墳墓・祭具等の所有権)を誰に任せるか?

当然長男が承継すると考えていても、遺言の内容に不満があったり、相続人間での複雑な人間関係により、きちんと祭祀が承継されるとは限りません。祭祀承継の自覚を促す為にも、遺言書において祭祀承継者をきちんと指名すべきでしょう。

4.遺言執行者は指定しないのか?

せっかく熟慮を重ねて納得のいく遺言書ができたとしても、誰か一人でもその内容に不満を持ち、遺言執行手続に非協力的な相続人がいれば、滞ってしまう手続もあります。また、遺言内容によっては遺言執行者を必要とする手続もあります。遺言内容を速やかにかつ確実に実現させる為に、遺言書で信頼できる遺言執行者を指定することをお勧めいたします。

5.遺族への最後のメッセージはあるか?

必ずしも遺言書の中でメッセージを記す必要はありませんが、遺された家族への感謝の気持ちや自分の考え等を「付言事項」として記すことはそれなりの意味があると思います。例えば、遺言書を目にする家族にとって、一言でも自分たちへ愛のあるメッセージがあれば、悲しみを和らげられたり、たとえもし遺言内容に対して多少の不満があったとしても納得する要因になり得ます。また、何故このような財産の分け方をしたかという遺言者の意図を記すことは、相続人間での無用な遺恨を残さずに済むということもあるでしょう。是非、遺される方々の心に響く言葉を記すことを考えてみて下さい。

 

★当事務所にお任せいただくメリット★

1. 多様な遺言内容に関する豊富な実績

遺留分対策、換価分割の指定、条件付き遺贈、負担付遺贈、民事信託の設定、特別受益の持ち戻し免除・・・等、遺言者の様々なニーズに対応できるのは、相続に詳しい法律家だからこそ。もちろん、税理士等の専門家と連携して、相続税対策も考慮した遺言内容にすることができます。

2. 遺言執行者として遺言を確実に実行

遺言執行者は、遺言書を作成したときの“想い”を十分に熟知している者こそなるべきだと考えます。 “遺志”を確実・忠実に実現すべく、執行業務の完了まで責任をもって弊所が実行します。

3. 不動産の専門家として万全の遺言作成

不動産登記を知らない方が遺言書を作成すると、相続発生後に遺言執行(登記手続き)ができないという事態にもなりかねません。不動産及び不動産登記の専門家として、遺言執行時に困らない遺言内容をご提案できます。

4. 司法書士が執行者となる費用面でのメリット

将来、信託銀行、弁護士、行政書士等が遺言執行者に就任する場合、不動産登記手続きは、提携の司法書士に外注することになり、登記費用は別途発生します。弊所では、原則として遺言執行報酬に不動産登記手続き報酬も織り込んでおりますので、結果として遺言執行に関する総費用は他に依頼するよりも安価に抑えられる可能性があります。

5. 成年後見・民事信託にも精通した司法書士

数多くの成年後見人・後見監督人に就任しており、また民事信託(家族信託)にも精通している当職だからこそ、将来の相続だけに備えるのではなく、この先の人生、つまり老後から最期の瞬間までも安心できる備えをご提案できます。 具体的には、ご家族・親族との任意後見契約を遺言書と合わせて作成できますし、場合によっては、遺言書に代えてご家族・親族との家族信託契約で代用することも可能です。 また、近くに頼れるご親族がいない場合は、ご希望であれば当職が任意後見人受任者として任意後見契約を締結したり、定期的な安否・健康状態確認を兼ねた見守り契約をセットでお任せいただくことも可能です。

6. 30年先まで見据えられるサポート

当職の年齢は、現在40代前半ですので、今後30年先まで遺言者及びそのご家族を見守り続けていくことが可能です。その中で、家族関係・資産状況等の変化に伴い、遺言の書換え等のメンテナンスの必要も出てくるかもしれません。ホームドクターならぬホームロイヤーとして、法律・法務の面から長期にわたりご家族の資産と生活をしっかりサポートします。 換価分割と代償分割の税務 ≪譲渡所得税≫

遺言書作成に関する主な業務

1.遺言書の文案作成・作成指導、遺言内容に関するコンサルティング

2.遺言執行者への就任(受任)

3.公正証書遺言作成のための必要書類収集、物件調査

4.公証役場での立会い業務

公正証書遺言作成には、立会人(証人)2名の立ち合いが必要です。 立会人の目途がつけられない場合、立会い業務だけもお手伝い可能ですので、 お気軽にご相談下さい。

5.配偶者特別控除を利用した生前贈与による相続(争族)対策

配偶者特別控除(2,110万円以下なら非課税)を利用して、 配偶者へ居住用不動産の贈与をすることで財産を分散させ、 将来の相続税節税を図ることができます。

6.「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与による相続(争族)対策

収益物件を子供に生前贈与することにより、財産の承継をスムーズにし、 将来の相続税節税を図ることができます。

7.不動産所有者による不動産管理会社設立による相続(争族)対策

8.種類株式の導入や株式移転等による事業承継対策

9.死後事務委任契約書の作成及び死後事務に関するコンサルティング

遺言書作成の流れ(遺言公正証書作成のケース)

1 電話・無料法律相談フォームでのお問い合わせ お電話または、無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂き、面談で詳細にお話をお伺いいたします。
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2 方針確定、必要書類・御見積のご案内 お話しを伺った結果、今後の方針及び必要書類並びに御見積額をご案内いたします。
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3 遺言書作成のご依頼 今後の方針や御見積を確認して頂き、お申し込み下さい。
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4 文案作成・必要書類の代理取得 遺言書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成いたします。ご希望であれば、必要な書類を代理取得することもいたします。
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5 公証人役場への事前調整・日時予約 遺言書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供して、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします。
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6 公正証書作成 予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します。立会人(証人)2人をご用意できない場合は、当事務所スタッフを手配いたします。

遺言書作成の報酬基準(税込)

ご相談料
★宮田が対応する場合
30分まで 6,600円(税込)/80分まで 13,200円(税込)

★宮田以外が対応する場合
30分まで 5,500円(税込)/80分まで 11,000円(税込)

※2回目以降は、30分につき6,600円(税込)を基本とさせて頂いております。

・遺言書の文案チェック・作成指導(自筆証書・公正証書共通):¥13,200円より
・公正証書遺言作成(文案作成、公証人役場との日程調整等):¥110,000円より
・死後事務委任契約書作成¥55,000円より

※上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
※ご自宅等への出張により遺言公正証書を作成する場合には、別途出張料が発生する可能性があります。
※公証人役場での立会いのみのご相談も承りますので、ご相談下さい。

遺言書作成に関する無料法律相談

無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。

営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)

※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

 

「遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)」に関するトピックス記事一覧

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令和7年に実施予定の「公証制度の電子化(公正証書のデジタル化)」の展望について

法務省は、令和3年6月18日閣議決定した「規制改革実施計画」において、令和7年の秋頃までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すとしました。 これにより、公証役場における公証事務については ...

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2020年7月10日から施行された「自筆証書遺言書保管制度」を分かりやすく解説【最新版】

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式がありますが、今回「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)という新しい法律が2020年7月10日から施行さ ...

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自筆証書遺言の様式緩和について【2019年1月13日~】

手書きの遺言(「自筆証書遺言」という。)には、民法で厳格な様式が指定されています。 簡潔にいうと、下記の①~③の様式を満たす必要があります。 ①全文を自分で手書き ②作成日付を明記 ③遺言者の署名押印 ...

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改めて知っておきたい! 遺言書作成時の注意点2つ

遺言書を作成する際には、気を付けなければならない点がいくつもあります。 今回は、その代表格として、「予備的条項(予備的遺言や補充遺言とも言われます)」と「遺言執行者」についてご説明します。 &nbsp ...

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2019年1月13日より自筆遺言の方式要件が緩和されます

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日に公布されました。 いわゆる「改正相続法(改正民法)」と言われるもので、約40年ぶりの大 ...

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相続税の2割加算とは

2017/7/7  

知ってるようで意外と知られていないのが、『相続税の2割加算』。 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及 ...

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生命保険を活用した“争族対策”・“相続税対策”

生命保険を活用した争族対策・相続税対策については、大きく分けて下記の3つの要素があります。 (1)争族・遺産分割対策 (2)相続税対策その1:納税資金対策 (3)相続税対策その2:相続税対象財産の圧縮 ...

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遺言と土地の測量・分筆

2012/1/21   ,

遺言書を作成するにあたり、広い自宅の土地を切り分けて複数の相続人にそれぞれ単独で取得させたいというご相談は多いです。 例えば、下記のようなケースは比較的よくある案件です。 遺言者の推定相続人は、長男( ...

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司法書士が遺言書作成をお手伝いする強み

遺言書を作る際、必ずしも誰か法律のプロに相談しなければ作れないという訳ではありません。 書籍やインターネットを通じて、ご自分で遺言書について勉強をし、手書きで遺言書を作られる方も多いです。 しかし、自 ...

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「遺言信託」という言葉について

本来の法律用語として「遺言信託」の意味は、「遺言で設定する信託」のことです。 しかし、信託銀行が取り扱う業務(商品名)として「遺言信託業務」という名称を使い始め、それが一般的に普及されてしまいました。 ...

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遺言書と遺書の違い

2010/2/24   ,

「遺言書」とは 「遺言書」は、法定の厳格な要件を備えた法律的に効力をもつ文書(英語で「will」)です。 法律的に効力を持つとは、つまり、法律上の財産権や身分権に直接影響を及ぼす文書と言うことができる ...

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遺言書の検認

遺言書が公正証書遺言以外の形式で作成されている場合は、相続発生後、家庭裁判所の検認を経なければ、それを使用して遺言執行・遺産整理手続に入ることができません。 『検認』とは、相続人に遺言の存在・内容を知 ...

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遺言ができる人・遺言書を作れる人

満15歳に満たない者は、遺言をすることができません。 しかし、一般的な法律行為を未成年が行うときには親(法定代理人)の同意や代理が必要なのに対し、遺言は満15歳以上であれば未成年であっても親権者の同意 ...

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秘密証書遺言とは

「秘密証書遺言」とは、次の手順に則り作成された遺言書をいいます。 遺言内容を記載した書面に署名押印をした上で、その遺言書を封筒に入れ封を閉じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。 そして、それ ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言の有効・無効

2008/7/6   , , ,

遺言は、民法所定の方式に従ってしなければなりません。所定の方式に反した遺言書は無効なものとなってしまいますので、注意が必要です。 (1)遺言の日付 遺言の日付は「平成15年吉日」などの年月日が特定でき ...

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遺贈とは

遺贈とは、遺言書により相続人または第三者に財産を無償で譲渡することをいいます。 また、積極財産(プラスの財産)・消極財産(マイナスの財産、負債)を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することを「包括 ...

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遺言の取消し・撤回と複数の遺言の存在

2008/7/6   ,

一度作成した遺言も、内容を変えたくなったときは、遺言者の自由な意思によっていつでもその全部、または一部を取消し、撤回することができ、あるいは新しく作成し直すことができます。 公正証書遺言を自筆証書遺言 ...

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身体的障害がある人の遺言書作成

平成11年の法改正以前は、口や耳が不自由な人は公正証書遺言を作成することができませんでしたが、法改正により、身体機能に障害がある人でも公正証書遺言を作成することが可能になりました。 ◆言語障害 口が不 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

生命保険と遺言書 ≪遺言による保険金受取人の変更≫

生命保険契約は、契約をした人が保険契約者と被保険者の地位を兼ね、保険会社が保険者となって保険事故がおきた場合に保険契約者の指定する保険金受取人へ生命保険金を支払うという内容になっています。 保険事故と ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言による推定相続人の廃除

2008/7/6   , , , ,

相続人(遺留分をもっている推定相続人)に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人(亡くなる人)が、当該相続人に遺産を相続させないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が認めれば相続権が失わ ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言の執行と遺言執行者の職務

「遺言の執行」とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいい、遺言執行者がいない場合、遺言の執行は原則として、相続人全員の協力のもとで行います。 したがって、相続人が大勢いたり、相続人の一部が遠方に ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺留分(いりゅうぶん)とは

2006/11/30   , ,

相続人が当然取得できるものとして、民法が保証している最低限度の遺産受取分を「遺留分」といいます。 遺留分は、法定相続分の2分の1ですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がありません(兄弟姉妹は遺留分 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言の作成時の立会人(証人)について

2006/11/30   ,

公証人の面前で作成する「公正証書遺言」の手続きに際しては、遺言者以外に2名の立会人(証人)の同席が必要になります。 この立会人には、一定の制限があります。 未成年者、被後見人、被保佐人、推定相続人、推 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

「遺言公正証書」作成の必要書類

公証役場で作成する、又は遺言者の自宅・入院入所先などで公証人の出張により遺言公正証書を作成する場合に、事前に用意すべき書類・情報及び作成日当日ご用意頂いただくものを下記にまとめて記載させていただきます ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人の面前で、遺言内容を口頭で述べ(「口授(くじゅ)」)し、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。 公証役場で作成するので、方式の不備で無効となることはなく ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言執行者の必要性

2006/11/30   ,

遺言者は、遺言内容が確実に実現されるように遺言執行者を指定することができます。 遺言執行者は、未成年者・破産者でなければ、相続人であるなしに関係なく誰でもなることが出来ます(遺言公正証書作成時の立会人 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言の種類・方式(自筆証書遺言と公正証書遺言)のメリット・デメリット

「遺言書」といっても、法律上細かく分けると7種類ありますが、ここでは、実際に広く利用され皆様に最も身近な「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について、その概要やメリット・デメリットなどをご説明致します。 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言でできること

2006/11/30  

遺言には書いてはいけないことはありません。法律的な内容はもちろんのこと、付言として残される方々に対しての願い、感謝の言葉等伝えたいことを記載することができます。遺言をする上で重要なことは、残された方々 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言の作成を早い段階から検討することの重要性

2006/11/30   , , ,

以下のケースに該当する方には、遺言の作成を検討してみてはいかがでしょう? 遺言書は保険と同様いざという時の為のものですから、作るのに早すぎるということはありません。 このぺージをご覧になった今こそ、遺 ...

「遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)」に関するよくある質問記事一覧

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

付言(ふげん)とは何ですか?

『付言』とは、遺言書の中に残すメッセージのことです。 遺言書は、遺書と違い、法律的な内容を記すものですが、決して法律的でないことや余分なことを書いてはいけないということではありません。 むしろ、法律的 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に有効期限はありますか?

遺言書に有効期限はありません。 つまり、何年、何十年も前に書いた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書が作成されていなければ、または発見されなければ、良くも悪くもその古い遺言書がそのまま有効とな ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書で遺言執行者の定めは必要ですか?

2015/11/30   , ,

必ずというわけではありません。 しかし、遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力しないと手続ができないものが多いので、遺言内容を快く思わない相続人がいると、遺産整理がなかなか進まないという問題が生じま ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言執行者とは?第三者に依頼するメリットは?

2015/11/30   , ,

遺言執行者とは 遺言執行者とは、遺言内容を確実に実現するため法律的に権限を与えられた者をいます。 遺言者は、その遺言書において「遺言執行者」を指定することができます。 遺言執行者は、未成年者・破産者で ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言公正証書の作成に必要な書類は何ですか?

2015/11/30   , ,

次のとおりです。 ・遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内) ・遺言者の住民票 ・【相続人を受取人にする場合】遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 ・【相続人以外の人に遺贈する場合】その人の住民票 ・【相続 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

自筆証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

遺言者が全て手書き(直筆)で書いた遺言書を「自筆証書遺言」と言います。 自筆証書遺言のメリットとしては、誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正が出来る点が挙げられます。 思い立ったときに気軽に書け、 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

公正証書遺言のメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。 1)形式不備により無効になることがなく確実。 2)遺言公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配が無く安心 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書の保管場所・預け先は? 貸金庫はダメ?

2015/11/30   ,

作成した遺言書の保管場所は、かなり頭を悩ませる問題です。 簡単に見つかるところに保管しておくと、生前に家族に中身を見られてしまう可能性がありますし、反対にあまりにも見つかりにくいところに保管しておくと ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言の存在の有無を調査することは可能ですか?

公正証書遺言は、日本全国の公証役場のものを一元化したデータベースとして管理されておりますので、どこで作成された公正証書遺言であっても、その存在の有無を調査することが可能です。 遺言者の氏名や生年月日か ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言者より先に相続人が死亡した場合は?

2015/11/30   , ,

遺言書の中で財産を引き継ぐものとして指定された相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなった場合、その死亡者に関する遺言の部分については無効になります(もちろん、遺言全体が無効になるわけではありません) ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺贈と相続はどう違うのですか?

2015/11/30   , ,

「相続させる」は、推定相続人(原則、被相続人の配偶者、子供及び兄弟)に対して使う言葉です。 それに対し、推定相続人以外の、例えばお世話になった人にあげる場合、または施設などに寄付をしたりする場合などに ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書の代筆は可能ですか?

2015/11/30   ,

「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。 では、何らかの理由により自分で字を書くことができない人は、遺言ができないかというと、そうではありません。 自筆によることが難しい場合は、公証人 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

カセットテープ、CD、ビデオテープ、DVD等の録音・録画したものを遺言にできますか?

2015/11/30  

法律上、カセットテープ、CD、ビデオテープ、DVD等、録音・録画の記録媒体に保存したものを法律上の『遺言』として取り扱うことはできません。   『遺言』は、原則書面によるものとされていますの ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に書いた財産を、その後処分することはできますか?

2015/11/30   ,

遺言者が遺言に記した財産を生前に自分で処分することは自由にできます。 例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

夫婦連名で遺言は書けますか?

2015/11/30  

1通の遺言書に夫婦連名で作成することはできません(民法第975条)。 2人以上の者が同一の遺言書で遺言をすることを「共同遺言」といい、民法で禁止されています。 この共同遺言が無効とされるのは、遺言の撤 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

相続財産にはどんなものが入りますか?

2015/11/30  

「相続財産」や「遺産」は、積極財産(資産)と消極財産(負債)の両方を合わせた、本人名義の全ての財産をいいます。 積極財産の代表的なものは、現金、預貯金、有価証券、不動産、車などが有ります。 それに加え ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に押す印鑑は実印でないとダメですか?

2015/11/30   ,

公正証書遺言の作成の際には、実印と印鑑証明書が必要となります。 自筆証書遺言(手書きの遺言書)の作成に際にも、印鑑の押印は必要になりますが、実印である必要はありません。 しかし、遺言書という大変重要な ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言は何歳から書けますか?

2015/11/30  

遺言は、満15歳以上であれば作ることが可能です(民法第961条)。 なお、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。 反対に、親などの法定代理人が未成年者を代理して子供の遺言を作成することも、もちろんで ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言のやり方にはどのような種類がありますか?

2015/11/30  

「遺言書」といっても、法律上細かく分けると下記のとおり7種類あります。 1) 自筆証書遺言 遺言者自らが全文、日付、氏名を自書押印して作成する遺言です。 2) 公正証書遺言 証人2人と共に公証人の面前 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

どういう人が遺言をすべきでしょうか?

2015/11/30  

次に該当される方は、すぐにでも遺言書の作成につき真剣にお考え頂くことをお勧めします。 1)子供がいないので配偶者に全財産を贈りたい 2)相続人ごとに特定の財産を自分の意志で指定配分したい 3)特に世話 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

1通の遺言書に全財産を網羅しないと駄目ですか?

2015/11/20  

遺言書は、必ず1通の遺言書にすべての内容を盛り込む必要はありません! 遺言書は、何通作成しても問題ありません。。 例えば・・・ 今日は、自宅不動産について記載した遺言書を作ろう。 明日は、昨日とはまた ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言の取消や変更は公正証書でないと駄目ですか?

2015/11/20  

遺言の効力については、自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したり、一部変更したりすることも可能です。 ただし、遺言内容の実現の確実性を考えると、必ず公正 ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

武蔵野市から遠くても遺言書作成の相談はできますか?

2015/11/20  

遺言者(依頼人)とのお打合せは、原則面前になりますが、武蔵野市及びその周辺にお住まいの方でなくとも、さらには東京にお住まいの方でなくとも、当事務所へのご相談・ご依頼は可能です。 依頼人のご希望の場所( ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に記載した財産を処分したら、書き直すべきですか?

2015/11/20  

それだけの理由で書き直す必要はありません。 遺言書に記載した財産を贈与や売却等で処分することは、所有者(遺言者)の自由です。 この場合、当該財産に関する遺言の記載記載だけを一部取消したものとみなされま ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

相互に矛盾する遺言書が見付かったのですが?

2015/11/20   ,

遺言書の内容が相互に矛盾するような遺言が複数存在する(見付かった)場合、重要になってくるのはその日付です。 遺言書は、最新の日付の内容が遺言者の最終意思として法的に採用されますので、相互に矛盾・抵触す ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書通りに遺産分割しないと駄目ですか?

2015/11/20   , ,

遺言書どおりに遺産分割しないことは、理論的に可能です。 遺言書に書かれた内容に、利害関係のある相続人以外の第三者(受遺者等)がいなければ、相続人全員さえ承諾すれば、遺言書とは別の遺産の分け方をすること ...

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

手書きの遺言の様式に決まりはありますか?

2015/11/20  

手書きの遺言書、つまり「自筆証書遺言」の様式(書き方)の決まりや制限はありません。 用紙は、便箋、レポート用紙、OA用紙、わら半紙、ノート・・・なんでもOKです。 字は、黒ボールペンはもちろん、筆や筆 ...

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