離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
養育費の請求には、時効というものがありません。
過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費についてもう一方の親に請求することができます。
別居状態が相当期間続いたあとで離婚することになった場合、離婚後の将来的な養育費だけでなくて、離婚前の過去の養育費を支払ってもらえるのかをきちんと交渉すべきです。
夫婦が別居している場合に、夫婦の一方が支払った養育費は離婚までは婚姻費用の一部ですので、婚姻費用として過去の養育費を請求できます。離婚するときには、財産分与に過去の婚姻費用の清算という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求することが可能です。
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