民事信託・家族信託について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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「福祉型信託」とは、「高齢者や障害者等の生活支援のための信託」と定義され、成年後見制度を補完するため、あるいは成年後見制度では対応できない部分を補うための“財産管理の仕組み”として注目されているものです。
福祉型信託は、2007年(平成19年)9月30日に施行された改正信託法により、高齢化社会のニーズに対応する新しい社会的インフラとして有効活用が期待されており、「親なき後問題」「配偶者(伴侶)亡き後問題」への対応等にも大変有効に利用できます。
上記の「高齢者・障害者のため」の仕組みに加えて、円滑な相続・資産承継のために信託を有効利用することもできます。
これらを含めた広い意味で、「個人の方の財産管理・資産承継のための信託」の仕組みとして「家族信託」と言われています。
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