相続発生の際には、相続税の負担をどのように適法に抑えるかというのが大きなテーマになることが少なくありません。適切に節税をおこなうためにも、税務上の各種特例・軽減措置の内容を把握しておくことが重要になります。
そこで今回は、相続税における「小規模宅地等の特例」(「小規模宅地等の評価減」とも言います)について簡単に解説します。
相続税における小規模宅地等の特例とは?
相続税における小規模宅地等の特例とは、特定の要件を満たすことにより、一定の面積までの部分について土地の相続税評価額を最大80%下げることができる制度のことです。
被相続人名義の自宅や事業用の宅地などは、残された家族にとってこれまでの生活・事業を維持するための大切な財産となりますので、これらの財産を相続するのに多額の相続税が課せられると売却を余儀なくされ、自宅や事業を維持できなく可能性があります。
そこで、政策上、被相続人の居住用や事業用に使用していた土地の評価を下げることで、相続税の負担を軽減し、遺族が相続した財産を維持しやすくするための特例です。
<小規模宅地等の特例の対象となる土地>
小規模宅地等の特例の対象となる主な土地は、下記の㋐~㋒になります。
㋐特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人が相続開始直前に居住していた宅地等のことです。
居住用として使用していた宅地等が2つ以上ある場合は、主として居住していた宅地等だけが特例の対象となり、別宅・別荘を所有していても、当該特例の対象外となりますので注意が必要です。
㋑貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、被相続人が相続開始直前におこなっていた不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業、準事業のために使用していた宅地等のことです。
㋒特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人が相続開始直前に個人事業(貸付業を除く)のために使用していた宅地等のことです。
上記㋐~㋒のうち、適用できる土地の限度面積と減額割合は以下の通りです。
小規模宅地等の特例の対象者
㋐配偶者
被相続人の配偶者は、無条件でこの特例を受けることが可能です。
㋑同居親族
同居親族とは、相続発生時に被相続人と同居していた親族のことです。同居とは、実態として生活の拠点が同じであることが必要で、住民票が一緒であっても、同居の実態がなければこの特例は使えません。
なお、同居の期間について制約はありませんので、亡くなる1週間前から同居しても特例は適用されます。ただし、相続税の申告期限(相続開始後10カ月)まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に住み続けることが要件となっています。
㋒別居親族(家なき子)
配偶者や同居親族以外の親族でも、下記の要件をすべて満たせば、この特例を受けることができます。この要件は、持家を持たず3年以上借家暮らしをしている親族を対象にしているため、俗に「家なき子特例」と呼ばれています。
a)被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと
b)宅地等を相続した親族が相続開始前3年以内に、その親族やその親族の配偶者・3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋を除く)に住んだことがないこと
c)相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと
d)申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
以上、今回は相続税における「小規模宅地等の特例」について簡単に解説しました。
小規模宅地等の特例をはじめとした相続税の負担を軽減するための制度(特例・軽減措置)は複雑であるため、ご自身の相続に適用できる特例が有るのかどうかを見極めるためにも、有る場合は最適な特例を選択するためにも、税務の専門家のサポートが欠かせません。
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