イベント告知 ニュース

2015年1/21 家族信託セミナーのお知らせ

12月 17, 2014

海外に居住しているため印鑑証明書がない場合、どうするのでしょうか?2015年1月21日(水)に「一般社団法人 家族信託普及協会」主催

の家族信託セミナーの講師をやらせていただきます。

 

===セミナーの詳細===

★1/21(水)14:00~16:00
信託契約書作成実務講座
~株式の信託を活用した事業承継対策~

場所:日本教育会館(神保町)
東京都千代田区一ツ橋2-6-2

セミナー概略:
信頼できる家族に財産管理を託す「家族信託」の仕組みは、
不動産に限らず、様々な財産の管理や相続・事業承継の場面で
活用できます。
その代表的なものの一つが、相続・事業承継対策における株式の信託です。

 

中小企業(未上場会社)のオーナー社長は、いつどのように後継者に
事業承継をするかというのが大きな悩みです。

事業承継の現場では、後継者に社長の座を譲るタイミングとは別に、
現社長(オーナー社長)が保有する自社株式をどのタイミングで
後継者に譲るかという問題もあります。

相続税対策の一環として株式を生前贈与しておくケースは多いですが、
株式の譲渡は、保有資産の譲渡(縮小化)という面のみならず、
「経営権の譲渡」に他なりませんので、オーナー社長にとっては
決断が難しいと言えます。
つまり、まだ経営権までは渡したくないというオーナー社長の想いが
相続税対策・事業承継対策の実行を躊躇させる結果を招いているケースがあります。

また、株価が高くなってしまう自社株を将来の相続税対策として、
後継者以外の家族・親族に生前贈与で分散させる方もいます。
相続税対策を重視するあまり、株式の分散を進める行為は、
それ自体経営基盤を揺るがすリスクをはらんでいます。

 

以上に挙げました、経営権の譲渡の問題や株式の分散の問題を
一発で解決できる可能性があるのが、株式の自己信託です。

相続・事業承継対策で、すぐに活用できる「株式の自己信託」について
実務的なお話をさせて頂きます。

 

特に企業の税務顧問をやられている税理士・公認会計士の方々には
聞いて頂きたい内容となっております。

 

◎セミナーお申込及び詳細◎
一般社団法人家族信託普及協会 ホームページ

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-イベント告知, ニュース

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5