理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならないこととされています。
この「基本財産」の定款の定めは、一般財団法人が個々の事情に応じて任意に設けるものです。
したがって、設立時に拠出された財産を基本財産と定めることができますが、設立時に拠出された財産や一般財団法人の存続のために確保すべき純資産が当然に「基本財産」に該当するものではありません。
なお、「基本財産」は、民法第34条に基づいて設立された財団法人において、主務官庁の指導により置くことが義務付けられていた「基本財産」とも異なる概念です。
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 よくある質問
一般財団法人の「基本財産」の定めとは何ですか?
8月 27, 2016