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一般財団法人の「基本財産」の定めとは何ですか?

8月 27, 2016

理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならないこととされています。
この「基本財産」の定款の定めは、一般財団法人が個々の事情に応じて任意に設けるものです。
したがって、設立時に拠出された財産を基本財産と定めることができますが、設立時に拠出された財産や一般財団法人の存続のために確保すべき純資産が当然に「基本財産」に該当するものではありません。
なお、「基本財産」は、民法第34条に基づいて設立された財団法人において、主務官庁の指導により置くことが義務付けられていた「基本財産」とも異なる概念です。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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