主に会費収入で運営する任意団体を一般社団法人にする場合は、その会費が法人の収益とみなされ法人税の課税対象となることを回避することが非常に重要です。
会員から会費を集めて、それを活動の原資として会員の共益的目的のために活動をする以上、その会費の一部を税金でもっていかれてしまうのは、その法人活動にとって非常に大きなダメージとなるからです。
会費収入や寄付金等の共益事業に対しては非課税とし、収益事業のみが課税対象となるような税務上のメリットを受けるためには、その法人が「非営利型一般社団法人」の要件を満たすことが必要です。
つまり、以下の要件を満たすような定款を定めることが求められます。
(1)目的が会員に共通する利益を図る活動を行うことであること
(2)定款等(定款施行細則等定款に準ずるものを含む)に会費の定めがあること
(3)主たる事業として収益事業を行っていないこと
(4)特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定款に定めていないこと
(5)解散した時に残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
(6)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
(7)上記の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないと
以上を踏まえ、法人設立へ向けた準備における定款作成や役員の人選の段階で、上記(1)から(7)の要件を全て満たすように万全の準備を進めていくことが大切です。