養育費の金額や算定方法について、法律等の明確な規定はありません。
したがって、当事者が話し合いで自由に決めることができますが、一般的には、実費方式・生活保護基準方式・労研方式などの具体的な養育費の算出方法を利用することが多いです。
養育費の額は、「生活水準が高い方の扶養者(親)は、その子に対して同水準の生活を保つための衣食住費・教育費・医療費・適度の娯楽費等を負担すべきだ」という考え方に基づいて考慮されますので、親の学歴・生活水準が高ければ、養育費もそれを前提とした高めの水準になります。
毎月の養育費の相場は、離婚当事者の収入にもよりますが、調停における相場は、子供一人の場合はおよそ3万?6万円以下になるのが一般的です。これは、子供の数が2人、3人となってもあまりあがらないようです。
当事者間で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、その調停の場で一つの目安とされるの家庭裁判所作成の「養育費算定表」というものがあります。
したがって、当事者間の話し合いの段階でも、この養育費算定表をもとに、話し合いをすることは両者の合意を得やすくなるでしょう。
ただし、養育費は長期にわたって支払い続けられるものなので、養育費の額を終始一定額にする必要はありません。子供の進学に合わせて養育費を段階的に増額する規定を設けたり、小学校・中学校・高校・大学の入学のタイミングで一時金を支給したり、毎年の子供の誕生月に上乗せたりするなど、様々な取り決めを検討する必要があります。