一般的には、子どもが社会人として自立するまでと解されていますが、必ずしも未成年者を意味するものではありません。
「20歳まで」というケースはもちろん、「高校を卒業するまで」「22歳になるまで」「短大・大学を卒業するまで」等様々なケースがありますので、まずは夫婦間で合意を目指すのが一番です。
大学教育をうけさせる資力がある父親に対する養育費請求で、その子どもに大学進学の能力がある限り、大学教育を受けさせるのが普通家庭における世間一般の通例であるとして養育費を認めた判例があります。
つまり、養育費の支払い終期につき当事者で折り合いがつかず裁判になった場合には、親の資力や学歴といった家庭環境によって、個別具体的に判断されています。