結論から言うと、養育費の取り決めをした当初から養育事情(子供の進学、健康状態、再婚、生活環境の変化等)に変更があった場合には、増額または減額の請求が可能になります。
増額を請求できる場合としては、例えば、離婚時の養育費に関する定めが高校卒業までとなっていたが子供が大学へ進学したという場合や、子供が大きくなるにつれ塾や稽古などのお金がかかるようになり当初決めた養育費では足らなくなる場合があります。また子供が病気になり長期間入院したという場合もあるでしょう。
このように離婚時から、養育事情に変化があった場合には、養育費の増額の請求や支払期間の延長を請求することができます。
養育費の基本的な考え方は、生活水準が高い方の親と同等の生活を求めることができるというものです。
したがって、両親の最終学歴が大学卒業であれば、それが一つの基準になりますし、支払う側の収入が高額であれば、一般的な世間の養育費の相場を基準にする必要はありません。
しかし、そもそも支払う側の経済的事情(資力)が厳しければ、いくらもらう側の必要性があっても増額が難しいことはご理解ください。
減額を請求できる場合には、養育費を支払う側が失業や転職をして収入が当初より激減した場合、病気等の事情で養育費にまわす資金が厳しくなった場合、養育費をもらう側が再婚して支払う側よりも生活水準が高くなった場合などがあります。
まずは相手方に事情を告げ、話し合いで解決を求めますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求または養育費減額請求の調停の申立てをします。
★養育費の増額が考慮される事例・子供の入学・進学に伴う費用の必要性
・子供の病気や怪我による治療費の必要性
・受け取る側の病気、怪我
・受け取る側の転職や失業等を原因とする収入の減少
・物価水準の大幅な上昇
★養育費の減額が考慮される事例
・支払う側の病気、怪我
・支払う側の転職や失業等を原因とする収入の減少
・受け取る側の収入の増加