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【慰謝料】 一度だけの不倫でも慰謝料を請求できますか?

12月 1, 2015

一度だけの不倫であっても、違法行為には変わりませんので、基本的には慰謝料の請求が可能です。
ただし、もう一方にも他の有責事由が認められる場合には、双方の有責性が比較考量して判断され、不貞行為を行った者の有責性の度合が大きいとは言えないと判断されれば、慰謝料請求自体認められないこともあり得ます。

慰謝料についての任意の話し合いがまとまらず、調停や裁判で慰謝料が算定される場合は、一度だけの不貞行為だと、継続的な不貞行為に比べて慰謝料の金額は低くなるでしょう。
なお、離婚に至らなかった場合でも、慰謝料を請求する事は理論的に可能ですが、今後の婚姻関係に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、慎重に検討する必要があるでしょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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