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【面接交渉】 面接交渉権は具体的に何を決めるのでしょうか?

3月 2, 2016

面接交渉権は具体的内容は様々ですが、主に下記のようなものがあります。

・面接の頻度(月に何回?)
・1回当りの時間
・場所
・宿泊の可否(宿泊しても良いか?)
・同伴者の有無
・電話や手紙のやりとりの可否
・誕生日などのプレゼントの可否
・学校行事への参加の可否
・子供の意思をどうするのか
・面接前後の子供の受け渡しの方法
・面接に際しての連絡方法はどうするのか
・祖父母との面接交渉権
・面接交渉の内容を変更する場合はどうするのか

後々のトラブルを防ぐためにも、なるべく具体的に決めておいた方がよいでしょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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