過払い金返還請求権の消滅時効は10年で、この起算日は過払い金が発生した時点になります。
ただし、過払い金が発生した後も継続して取引が行われている場合には、発生した過払い金は、再借入れをする都度その借入金の返済に充当されます。
つまり、継続的取引が続いている場合においては、借主の過払金返還請求権は、再借入金の返済に当然に充当されることにより、その都度、過払金返還請求権全体について時効が中断していると考えることができるので、消滅時効が完成することはありません。
また、10年以上前に一度完済をしていても、その後間もなく従来のカードを使用して、再借入れをするなど、「完済+再借入」が一連の継続的な取引と解釈できる場合には、消滅時効は進行しないといえます。
ただし、一連の継続した取引であるかどうかの論点は、判例上明確な基準がある訳ではなく、個々の事情を踏まえた裁判所の判断になりますので、慎重な対応が必要になります。