2024/11/20
11/18のNHK、朝の情報番組「あさイチ」の中で、「知らないと怖い… “相続トラブル” ~令和相続事情~」という特集の第2部にミヤタが生出演しました。 朝8:30からの「あさイチ」第1部では、「相続放棄」や「限定承認」、「寄与分」、「売れない空き家の相続」など、多岐にわたる相続トラブルの実例や相続手続きの選択肢について、内容盛沢山でご紹介していました。 ニュースを挟んで9:00過ぎから始まる第2部では、相続トラブルを防ぐための相続(争族)対策についてのご紹介でした。 その第2部にミヤタが登場。 まずは、 ...
2024/11/12
認知症や大病、障害により判断能力が低下している人の権利・財産を守る国の制度として「成年後見制度」があります。 家庭裁判所により選任された後見人は、本人に代わって、各種の契約を代理したり、財産を管理したり、入院・入所契約をしたりすることになります。 しかし、“セーフティネット”(本人を守る社会的な仕組み)である成年後見制度にも限界があり、利用したい方が誰でもスムーズに利用を開始できるとは限りません。 そこで今回は、成年後見制度の限界についてご説明します。 成年後見制度の限界 その1:診断書が取 ...
2024/11/9
「家族信託」と「生前贈与」は、財産を管理・承継するための方法として注目されていますが、それぞれに特徴や違いがあります。 そこで今回は、典型的な親子間の財産管理・承継の場面を想定した上で、「家族信託」と「生前贈与」の違いを簡潔に解説します。 <家族信託と生前贈与の違い> (1)財産の持主と課税の有無 家族信託は、財産を信頼できる家族(子や孫)に預け、その管理を任せる仕組みです。 つまり、財産の実質的な持主は、従来の所有者(親)に変わりはありません。当然、家族信託を実行しても課税されることはあり ...
2023/5/7
受託者は、原則として受託者固有の財産にもその責任が及ぶ ≪信託における責任財産の範囲について≫ 責任限定信託か特約で受託者固有の財産に責任が及ぶのを排除
2024/11/1
現在、家族信託を検討中の方のなかには、借地権を信託財産として管理できるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、借地権の家族信託は可能なのか、言い換えますと、借地権付建物は家族信託の信託財産に入れることができるのか、について簡単に解説します。 【借地権の家族信託は可能か?】 結論からお伝えすると、借地権付建物を家族信託の対象財産とすることは可能です。 ただし、貸主たる土地所有者(地主)の承諾が必要になります。 その法的根拠としては、民法第612条において、「賃借人は、賃貸人の承 ...
2024/10/5
老親の生涯にわたる財産管理や生活・介護費用の給付などを子世代が支える仕組みとて活用が拡大している「家族信託」。 老親を支える子世代が複数いる場合、その中から代表して1名が「受託者」となり、老親名義の不動産や現預金の管理を担うケースが一般的です。 しかし、法律上は受託者の人数に制限はありませんので、受託者を複数にすることも可能です。 実際に複数の子が受託者となり、役割分担しながら協力し合って、受益者たる老親の生涯を支えたいという要望は少なくありませんし、仲良しの兄弟姉妹が二人で受託者となって業務を分担してい ...
2024/9/24
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、この度、「司法書士 宮田総合法務事務所」は、令和6年9月24日より法人化し、 「司法書士法人 宮田総合法務事務所」として新たにスタートすることとなりました。 今年は、個人事務所として2000年に創業してから25周年の節目の年であり、 代表を務める小職も50歳を迎えたことを契機に、 今後も何十年と長きにわたり安定的・恒常的に高度かつ気配りの行き届いたリーガルサービスを 皆様にご提供できるような体制作りを固めていく所存でございます。 &nbs ...
2024年10月開始の会社登記の「代表取締役等住所非表示措置」とは?メリットなどを分かりやすく解説!
2024/9/18
2024年10月1日から施行される商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。 この「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件の下で、申立てにより、株式会社の代表取締役など(※)の住所の一部を登記事項証明書(会社謄本)に表示しないことができるものです。 この措置を利用することにより、これまで会社の登記事項証明書には代表取締役の住所が表示され、誰でもみることができましたが、代表取締役の住所は、最小行政区画まで(東京及び指定都市においては ...
2024/9/6
相続専門メディア『相続の教科書』に弊社が掲載されました。 当事務所掲載ページ: https://sozoku.co.jp/specialist/hiroshi-miyata 相続の教科書は、以下を使命とする相続ポータルサイトです。 1)相続に関してお客様と専門家の間に存在する情報の非対称性を解消すること 2)お客様が適切な相続の専門家を探せるプラットフォーマーとなること (運営会社:みつきコンサルティング)
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