「受益者」とは、信託における受益権を有する者をいい、原則として委託者による信託行為の定めにより受益者として指定されます。
したがって、受益者は、自ら意思表示をすることなく当然にして受益権を取得することになります。
ただし、委託者により、受益者による受益権の取得の意思表示を条件にしていたり、条件の成就や時期を付して受益させるなどの特段の定めがなされている場合は除きます。
受益者は、特定の者であれば、下記の個人・法人でもなることができます。
特定のものであれば受益者になれる個人・法人
- 委託者自身(=自益信託)
- 委託者以外の個人
- 法人(株式会社、有限会社、民法法人、団体・組合等を含む)
- 権利能力のない社団
胎児や将来生まれる現在未存在の子孫でも差し支えありません。
また、受益者は、複数でも構いません。
複数の受益者に対し、同時に受益権を取得させることもできますが、異時的・連続的に取得させる、いわゆる「受益者連続型」という信託も可能です。
相続・事業承継の対策において、家族信託における受益者連続型を活用するケースは増えています。