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家族信託で信託財産を売却した際の売却益は誰に課税されますか?

2月 21, 2016

権利書(登記済権利証や登記識別情報通知)を紛失したら、再発行してもらえますか?

信託・家族信託において信託財産を譲渡した場合、利益は受益者に帰属しますので、受益者に課税されます。

受託者が信託財産(例えば不動産)を譲渡(売却による処分)した際に、譲渡益が生じた場合、所得税の課税対象になりますが、誰に課税されるか(納税義務者)が問題となります。

信託に関する課税の基本原則として、受益者が信託財産を有していると考え、そこに財産の移動や利益が生じれば受益者に対して課税するという考え方(受益者等課税信託)になります。
したがって、信託財産の譲渡したときの譲渡損益は、受託者ではなく、原則として受益者に計上され、受益者が課税される(受益者が確定申告をする)ことになります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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