信託・家族信託において信託財産を譲渡した場合、利益は受益者に帰属しますので、受益者に課税されます。
受託者が信託財産(例えば不動産)を譲渡(売却による処分)した際に、譲渡益が生じた場合、所得税の課税対象になりますが、誰に課税されるか(納税義務者)が問題となります。
信託に関する課税の基本原則として、受益者が信託財産を有していると考え、そこに財産の移動や利益が生じれば受益者に対して課税するという考え方(受益者等課税信託)になります。
したがって、信託財産の譲渡したときの譲渡損益は、受託者ではなく、原則として受益者に計上され、受益者が課税される(受益者が確定申告をする)ことになります。