所有者(委託者)が、その保有資産を信託財産に入れても、相続税評価額に変更はありません。
保有資産を信託財産とした場合、相続税評価においては、『所有権』から『信託受益権』にその評価対象が変わることになりますが、その受益権の評価額は、信託された財産(所有権)の評価額と同額になります。
また、不動産を信託財産にいれても、通常受けられる税務的な特例・軽減措置(小規模宅地の評価減、不動産の買換特例など)を受けることが可能です。
つまり、信託を組むことそれ自体は、相続税対策においてデメリットになりません。
反面、相続税対策として、信託を組む行為それ自体がメリットにもなりません。
従いまして、信託についてのポイントは、あくまで財産管理の手段として「信託」を設定して(信託の仕組みを利用して)、何を実現するかという趣旨・目的を明確にすることです。
具体的には、信託を組むことによって、生前の資産運用・財産管理を柔軟にすることを実現したり(結果的に相続税対策を可能にできます)、委託者の“想い”を次世代あるいは何世代にもわたって繋げることを実現することができます。