家族信託を実行するまで所要期間(日数)がどのくらいかかるか、のお問合せは多いです。
財産を持つ老親が元気なうちに(理解力・判断力が著しく低下しないうちに)、家族信託の実行(=信託契約の締結)をしなければならないからです。
初回のご相談をいただいて、そこから家族信託を含めた取り得る選択肢の比較検討や家族信託の設計を何度も「家族会議」を開いてご検討いただき、必要書類もご用意いただき、最終的に公証役場で「信託契約公正証書」の作成するまでのプロセスを考えますと、一般的には3ヶ月前後かかるといえます。
その一方で、できるだけ早く家族信託を実行しようという家族の協力のもと、最短のスケジュールで打合せの日程が組めれば、最短で1ヵ月半前後で信託契約の締結まですることも可能です。
前述のとおり、信託契約は公正証書で作成することを原則とさせていただいておりますので、信託契約書の文案が固まり、契約当事者の印鑑証明書や信託財産に関する資料もすべて揃った時点から2週間前後先の日程で公証役場に日時の予約を入れることになります。
その2週間前後の公証役場側の準備期間も含め、正式に動き出してから1ヶ月半前後の期間で実行するとなりますと、毎週のように面前又はZoomによるリモートで「家族会議」を開いていただくことも少なくありません。
とは言え、老親の健康状態・判断能力の低下で家族信託が間に合わない事態となれば、それ以上の経済的・事務的負担が長期にわたり生じることになるので、ご家族の方には1ヶ月ちょっとの間だけ頑張ってスケジュールを組んでいただくようお願いしております。