三者一体信託

家族信託

複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする家族信託の可否について ~委託者兼受益者ABC、受託者Aとする信託設計~

3人共有の不動産をその共有者の一人を受託者として管理処分権限を一人に集約させるという家族信託の設計について検討します。 具体的には、長男A・二男B・三男Cが各3分の1ずつ保有する共有不動産を信託財産と ...

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5