熟慮期間後

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熟慮期間後に借金が発覚しても相続放棄が認められる要件とは?

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」(これを「熟慮期間」といいます。)に家庭裁判所に申立て手続きをしなければなりません。しかし、この期間を過ぎてから亡 ...

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