HOME > 熟慮期間後 熟慮期間後 NEW! 相続・遺産整理 熟慮期間後に借金が発覚しても相続放棄が認められる要件とは? 2026/3/26 借金, 相続放棄, 債務, 熟慮期間後, 3か月経過 相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」(これを「熟慮期間」といいます。)に家庭裁判所に申立て手続きをしなければなりません。しかし、この期間を過ぎてから亡 ...