被後見人

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言ができる人・遺言書を作れる人

満15歳に満たない者は、遺言をすることができません。 しかし、一般的な法律行為を未成年が行うときには親(法定代理人)の同意や代理が必要なのに対し、遺言は満15歳以上であれば未成年であっても親権者の同意 ...

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