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特別縁故者に対する相続財産分与
内縁の妻や事実上の(養子縁組をしていない)養子といった法律上親族にあたらない特別縁故者は、実際に被相続人と深い係わりがあっても原則的には財産をもらうことはできません。 但し、相続人の存否が不明の場合に ...
内縁の妻や事実上の(養子縁組をしていない)養子といった法律上親族にあたらない特別縁故者は、実際に被相続人と深い係わりがあっても原則的には財産をもらうことはできません。 但し、相続人の存否が不明の場合に ...
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