遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

どういう人が遺言をすべきでしょうか?

11月 30, 2015

次に該当される方は、すぐにでも遺言書の作成につき真剣にお考え頂くことをお勧めします。

1)子供がいないので配偶者に全財産を贈りたい
2)相続人ごとに特定の財産を自分の意志で指定配分したい
3)特に世話になった家族に、親戚に、友人に財産を贈りたい
4)孫にも財産の一部を贈りたい
5)内縁関係にある方に財産の一部を贈りたい
6)事業・農業を継続させるために財産を細分化したくない
7)障害者である子により多くの財産を贈りたい
8)公益活動として社会に役立てたい

特に上記1)の場合、遺言がなければ、遺された配偶者は遺産をすべて受け取れず、故人の兄弟(つまり義理の兄弟)と遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が、スムーズに運んだとしても、遺される立場としては、きちんと遺言書を書いておいてもらいたかったと思うに違いありません。

また、上記1)から8)に加えて、次のようなケースも遺言によりきちんとした財産の処分方法を指定することをお薦めします。

・推定相続人が一人もいない場合
・推定相続人の中に行方不明者がいる場合
・現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合

このような場合、遺された親族や縁故者にとって、遺産整理が円滑に進まず大変な苦労を強いられる可能性があります。
「もう少し歳をとったら」「そのうちに…」などと考えている方、遺言書は保険と同様、いざという時の為のものですから、作るのに早すぎるということはありません。
このぺージをご覧になった今こそ、遺言書作成を考えるチャンスだと思います。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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