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【離婚】 裁判離婚できる離婚原因は何がありますか?

11月 5, 2015

法律が定める離婚原因には下記の5つがあり、これに該当する場合に限り、裁判による離婚をすることが可能になります。

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないこと。同居はしていても生活費を入れなかったり、理由もなく勝手に別居したりすることなどがあげられます。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生きているのか死んでいるのか全く不明な状態のこと。生きているが所在不明というのは該当しません。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
精神病で婚姻生活を行えない状態が継続しているだけではなく、離婚後の療養・生活についてある程度目処がつくことが求められるでしょう。

5.その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判所は、上記1~4の理由があるときでも、一切の事情を考慮して裁判所の裁量で請求を棄却することができますし、反対に1~4に該当しなくても個々の事情を踏まえ5の理由で離婚を認めることもあります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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