成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見受任者を予備的に定めることはできますか?

2月 25, 2016

任意後見契約における受任者は、複数でも可能です。
つまり、任意後見人は同時に複数が就任することができます。

では、任意後見人は単独にしておきつつ、その者が病気・事故等で就任できない場合に備え、民事信託の民事信託の仕組みと成年後見制度の比較表予備的に受任者を定めておくこと、言い換えれば任意後見受任者に順位づけは可能でしょうか?

答えは、実質的に可能ということになりますが、ひと工夫が必要です。
といいますのは、任意後見契約締結により成年後見登記(※)がなされる際に、実務上、予備的受任者として後見登記がされることが認められていない事情があります。

従いまして、任意後見契約としては、受任者Aと予備的受任者Bの両名を相手方とする任意後見契約を3者で締結し、成年後見登記も受任者A及びBですることになります。
その上で、任意後見契約に定める事由が発生した時に任意後見人Bの職務が開始するような複数受任者の一方を条件付就任の特約が付いた任意後見契約を締結することになるでしょう。

なお、この特約は、契約当事者(委任者、受任者A、受任者B)を拘束することはできても、家庭裁判所がこの特約を考慮・尊重することはないと考えられます。

 

※ 任意後見契約を締結すると、公証人の嘱託により、本人・任意後見受任者・代理権の範囲が法務局における成年後見登記簿に登記されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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