家族信託 ,

証券会社で家族信託の信託口口座を作成するための信託契約作成時の注意点

10月 25, 2019

この度、大手証券会社が家族信託に対応できるようになりました。
つまり、家族信託の契約書をもとに証券会社で“信託口口座”、
いわゆる「証券信託口口座が作れるようになりました。

そして、今後もこの流れは、恐らく他の証券会社にも
拡大・加速していくことが予測されます。

従いまして、有価証券を信託財産とする家族信託の設計や信託契約書の作成実務を
担う法律専門職としては、下記の点に注意すべきだと考えます。

①信託財産目録の中で個別銘柄・株数(口数)を正確に特定する
②受託者の投資運用権限を明確にする
③受託者を単独にする 
④委託者兼受益者を単独にする(委託者ごとに契約を分ける)
⑤必ず公正証書で作成する
⑥標準的な信託設計を心がける(条件付信託契約など変則的な信託設計は避ける)

 

上記は代表的な注意点となりますので、
上記以外の実務的に細かなポイントについてのご相談等は、
個別で対応させて頂きます。

ただ、そもそも、信託契約書の作成や文契約言の検討の前に、
もっともっと重要なことがあります。

 

それは、親世代と子世代が集まって「家族会議」を開き、その中で、親の実現したい未来・叶えたい希望とそれを支える子側の要望を擦り合わせながら、「その実現のためにどんな施策があるか」を比較検討し、家族信託がそのベター・ベストな選択肢になるのであれば、「どの財産を、いつまで、誰に、どのように託して、どうしてほしいか、そして最後に残った財産をだれに引き継がせるか」などを専門家を交えて納得するまで何度でも話し合いを重ねることです。

最終的に、家族信託・遺言・生前贈与・生前売買・任意後見・法人化・・・等の施策を
取捨選択・併用する中で、家族全員が安心・納得・軽負担の財産管理と資産承継の
仕組みを作り上げ、親と子の実現したい未来・叶えたい希望に近づくことを目指すのです。

つまり、家族が抱える想いや希望、悩み、不安等を正確に掌握し、
それに対応するためという「大義」の無い施策・提案・信託契約書などは
あまり意味をなさないのです・・・。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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