債務整理・自己破産

【任意整理】 過去に切り替えや完済をしていますが、通算して利息の再計算できますか?

3月 2, 2016

借入期間の途中で契約やカードの切り替えがあった場合、あるいは完済をしていた場合、すべての取引期間を通算して法定利息による引き直し計算ができるかについては、個々の事案を検討する必要があります。

借入継続中に契約を切り替えたり、カードを作り直したり等一連の取引と解釈できるようなケースであれば、通算して再計算が可能です。

しかし、一度完済して数年間借入が全く無かった後、また借入を再開したケース等では、一連の取引とみなされず、業者側からの過払い金返還義務の消滅時効の主張が認められる場合があります。

つまり、一連の取引(一つの借入)と見れるかどうかが大きな焦点となっています。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-債務整理・自己破産
-

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5