離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
法律が定める離婚原因には下記の5つがあり、これに該当する場合に限り、裁判による離婚をすることが可能になります。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないこと。同居はしていても生活費を入れなかったり、理由もなく勝手に別居したりすることなどがあげられます。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生きているのか死んでいるのか全く不明な状態のこと。生きているが所在不明というのは該当しません。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
精神病で婚姻生活を行えない状態が継続しているだけではなく、離婚後の療養・生活についてある程度目処がつくことが求められるでしょう。
5.その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判所は、上記1~4の理由があるときでも、一切の事情を考慮して裁判所の裁量で請求を棄却することができますし、反対に1~4に該当しなくても個々の事情を踏まえ5の理由で離婚を認めることもあります。
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