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【離婚】 親権を取得し旧姓に戻った母親が子どもと同じ氏と戸籍になるには?

11月 5, 2015

離婚に伴い、母親が子どもを自分の戸籍に入れたい時は、まず離婚届に記載されている 「新戸籍を作る」の欄にマークをして新戸籍を作ります。それから子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、変更許可の審判を受けなければなりません。

◆子の氏の変更許可の申立に必要なもの◆

・子どもの戸籍謄本
・母親の戸籍謄本
・家庭裁判所指定の収入印紙代・切手代

家裁の許可審判がおりたら、市区町村役場の戸籍係に審判書謄本と共に入籍届を提出すれば、子どもの氏が母親と同じに変更になり、また戸籍も母親と同じに戸籍に入ります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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