離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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離婚に伴い、母親が子どもを自分の戸籍に入れたい時は、まず離婚届に記載されている 「新戸籍を作る」の欄にマークをして新戸籍を作ります。それから子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、変更許可の審判を受けなければなりません。
◆子の氏の変更許可の申立に必要なもの◆
・子どもの戸籍謄本
・母親の戸籍謄本
・家庭裁判所指定の収入印紙代・切手代
家裁の許可審判がおりたら、市区町村役場の戸籍係に審判書謄本と共に入籍届を提出すれば、子どもの氏が母親と同じに変更になり、また戸籍も母親と同じに戸籍に入ります。
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