離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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未成年者の子供がいる場合、離婚に際しての話し合いでどちらが親権者になるかを決めなければなりません。あくまで、両者の合意で決定することが大前提です。
しかし、両者の協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てることになります。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
裁判所による調停や審判になる場合、子供が10歳以下のケースでは、父親が親権者となれる可能性は低いと言わざるを得ません。家庭裁判所は、母親に育児放棄や過度の浪費などの親権者としてふさわしくない事情がない限りは、母親と一緒に生活した方が子供にとっては幸せだろうという考え方を前提としているからです。
なお、子供が満15歳以上の場合には、家庭裁判所は子供自身の意見を聞いてそれを尊重することになっています。
※子供の年齢別の親権者の考え方
〈0歳?10歳〉
子供の福祉を重視して、母親が親権者になる例が圧倒的に多いです。
〈10歳?15歳〉
子供の精神的・肉体的発育状況によって、子供の意思を尊重するとの取り扱いがされています。
〈15歳?20歳〉
子供の意思を尊重します。
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