遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に押す印鑑は実印でないとダメですか?

11月 30, 2015

公正証書遺言の作成の際には、実印と印鑑証明書が必要となります。

自筆証書遺言(手書きの遺言書)の作成に際にも、印鑑の押印は必要になりますが、実印である必要はありません。

しかし、遺言書という大変重要な文書に使うのですから、偽造の疑いを防ぐためにも、三文判などは避け、できる限り実印で押印すべきです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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