遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言者より先に相続人が死亡した場合は?

11月 30, 2015

遺言者より先に相続人が死亡した場合は?遺言書の中で財産を引き継ぐものとして指定された相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなった場合、その死亡者に関する遺言の部分については無効になります(もちろん、遺言全体が無効になるわけではありません)。

したがって、その場合、遺言書による指定がなかったことになってしまいますので、当該部分については法定相続人全員で協議しなければならなくなり、せっかく書いた遺言書が万全でなくなってしまいます。

そこで、相続人や受遺者が万が一遺言者よりも先に死亡する場合も想定して、予備的な条項を盛り込むことも検討すべきです。

例えば、「もし○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を●●に相続させる」とか、「もし○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を○○の相続人に等分に相続させる」といった記載になります。

これを“予備的遺言”といいます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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