債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活費・日用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。