債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

対面での有料相談をご希望の方はこちらよりお申し込みください。
そのような心配はまずないでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、本人又は子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
破産者の本籍地の市区町村役場の『破産者名簿』には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
また、破産手続開始決定は官報公告に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし、裁判所から勤務先に連絡がいくようなこともありませんので、会社を解雇されるようなこともありません。